極東国際軍事裁判所条例

[文書名] 極東国際軍事裁判所条例
[全文]
極東国際軍事裁判所条例
第一章 裁判所ノ構成
第一条 裁判所ノ設置
極東ニ於ケル重大戦争犯罪人ノ公正且ツ迅速ナル審理及ビ処罰ノ為メ茲ニ極東国際軍事裁判所ヲ設置ス。
裁判所ノ常設地ハ東京トス。
第二条 裁判官
本裁判所ハ降伏文書ノ署名国並ニ「インド」、「フイリツピン」国ニヨリ申出デラレタル人名中ヨリ連合国最高司令官ノ任命スル六名以上十一名以内ノ裁判官ヲ以テ構成ス。
第三条 上級職員及ビ書記局
(イ)裁判長 連合国最高司令官ハ裁判官ノ一名ヲ裁判長ニ任命ス。
(ロ)書記局
(一)裁判所書記局ハ連合国最高司令官ノ任命ニ係ル書記長ノ外必要員数ノ副書記長、書記、通事其ノ他ノ職員ヲ以テ構成ス。
(二)書記長ハ書記局ノ事務ヲ編成シ之ヲ指揮ス。
(三)書記局ハ本裁判所ニ宛テラレタル一切ノ文書ヲ受理シ、裁判所ノ記録ヲ保管シ、裁判所及ビ裁判官ニ対シ必要ナル書記事務ヲ提供シ、其ノ他裁判所ノ指示スル職務ヲ遂行ス。
第四条 開廷及ビ定足数、投票及ビ欠席
(イ)開廷及ビ定足数 裁判官六名ガ出廷セル時右裁判官ハ裁判所ノ正式開廷ヲ宣スルコトヲ得。全裁判官ノ過半数ノ出席ヲ以テ定足数ノ成立要件トス。
(ロ)投票 有罪ノ認定及ビ刑ノ量定其ノ他本裁判所ノ為ス一切ノ決定並ニ判決ハ、出席裁判官ノ投票ノ過半数ヲ以テ決ス。
賛否同数ナル場合ニ於テハ裁判長ノ投票ヲ以テ之ヲ決ス。
(ハ)欠席 裁判官ニシテ万一欠席スルコトアルモ爾後出席シ得ルニ至リタル場合ニ於テハ、其ノ後ノ凡テノ審理ニ参加スベキモノトス。但シ、公開ノ法廷ニ於テ其ノ欠席中行ハレタル審理ニ通暁セザルノ理由ニヨリ、自己ノ無資格ヲ宣言シタル場合ニ於テハ、此ノ限リニ非ズ。
第二章 管轄及ビ一般規定
第五条 人並ニ犯罪ニ関スル管轄
本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。
左ニ掲グル一又ハ数個ノ行為ハ個人責任アルモノトシ本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪トス。
(イ)平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
(ロ)通例ノ戦争犯罪 即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。
(ハ)人道ニ対スル罪 即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。
上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案又ハ実行ニ参加セル指導者、組織者、教唆者及ビ共犯者ハ、斯カル計画ノ遂行上為サレタル一切ノ行為ニ付、其ノ何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ、責任ヲ有ス。
第六条 被告人ノ責任
何時タルトヲ問ハズ被告人ガ保有セル公務上ノ地位、若ハ被告人ガ自己ノ政府又ハ上司ノ命令ニ従ヒ行助セル事実ハ、何レモ夫レ自体右被告人ヲシテ其ノ起訴セラレタル犯罪ニ対スル責任ヲ免レシムルニ足ラザルモノトス。但シ斯カル事情ハ本裁判所ニ於テ正義ノ要求上必要アリト認ムル場合ニ於テハ、刑ノ軽減ノ為メ考慮スルコトヲ得。
第七条 手続規定
本裁判所ハ本条例ノ基本規定ニ準拠シ手続規定ヲ制定シ又ハ之ヲ修正スルコトヲ得。
第八条 検察官
(イ)主席検察官 連合国最高司令官ノ任命ニ係ル主席検察官ハ、本裁判所ノ管轄ニ属スル戦争犯罪人ニ対スル被疑事実ノ調査及ビ訴追ヲ為スノ職責ヲ有スルモノトシ、且ツ右ノ最高司令官ニ対シテ適当ナル法律上ノ助力ヲ為スモノトス。
(ロ)参与検察官 日本ト戦争状態ニ在リシ各連合国ハ、主席検察官ヲ補佐スル為メ、参与検察官一名ヲ任命スルコトヲ得。
第三章 被告人ニ対スル公正ナル審理
第九条 公正ナル審理ノ為メノ手続
被告人ニ対スル公正ナル審理ヲ確保スル為メ、左記ノ手続ヲ遵守スベキモノトス。
(イ)起訴状 起訴状ニハ平易、簡単且ツ適切ニ各起訴事実ノ記載ヲ為スベキモノトス。
各被告人ハ防禦ノ為メ十分ナル時期ニ於テ、被告人ガ諒解シ得ル国語ヲ以テ記載セラレタル起訴状及ビ其ノ修正文並ニ本条例ノ各写ヲ交付セラルベキモノトス。
(ロ)用語 審理並ニ之ニ関連セル手続ハ英語及ビ被告人ノ国語ヲ以テ行ハルベキモノトス。
文書其ノ他ノ書類ノ翻訳文ハ必要ナル場合請求ニ応ジ提供セラルベキモノトス。
(ハ)被告人ノ為メノ弁護人 各被告人ハ其選択ニカカル弁護人ニ依リ代理セラルル権利ヲ有ス。但シ本裁判所ハ何時ニテモ右弁護人ヲ否認スルコトヲ得。被告人ハ本裁判所ノ書記長ニ其ノ弁護人ノ氏名ヲ届出ヅベシ。若シ被告人ガ弁護人ニ依リ代理セラルルコトナク、且ツ公開ノ法廷ニ於テ弁護人ノ任命ヲ要求セシトキハ、本裁判所ハ右被告人ノ為メニ弁護人ヲ選任スベシ。斯カル要求ナキ場合ニ於テモ、本裁判所ハ、若シ斯カル任命ガ公正ナル裁判ヲ行フニ付キ必要ナリト認ムルトキハ、被告人ノ為メニ弁護人ヲ選任スルコトヲ得。
(ニ)防禦ノ為メノ証拠 被告人ハ自ラ又ハ弁護人ニ依リ(但シ両者ニ依ルヲ得ズ)凡テノ人証ヲ訊問スル権利ヲ含メテ防禦ヲ為スノ権利ヲ有ス。但シ当裁判所ガ定ムルトコロノ適当ナル制度ニ従フモノトス。
(ホ)防禦ノ為メノ証拠ノ顕出 被告人ハ本裁判所ニ対シ書面ヲ以テ人証又ハ文書ノ顕出ヲ申請スルコトヲ得。右申請書ニハ人証又ハ文書ノ存在スト思料セラルル場所ヲ記載スベシ。尚右申請書ニハ人証又ハ文書ニ依リ立証セントスル事実並ニ斯カル事実ト防禦トノ関連性ヲ記載スベシ。
本裁判所ガ右申請ヲ許可シタル場合ニ於テハ、本裁判所ハ右証拠ノ顕出ヲ得ルニ付情況上必要トスル助力ヲ与ヘラルベキモノトス。
第十条 審理前ニ於ケル申請又ハ動議 審理ノ開始ニ先立チ本裁判所ニ対シテ為サルル動議、申請其ノ他ノ請求ハ総テ書面ヲ以テ為サルベキモノトシ、且ツ本裁判所ノ設置ヲ仰グ為メ之ヲ本裁判所書記長ニ提出スベキモノトス。
第四章 裁判所ノ権限及ビ審理ノ執行
第十一条 権限
本裁判所ハ左記ノ権限ヲ有ス。
(イ)人証ヲ召喚シ、其ノ出廷及ビ証言ヲ命ジ、且ツ之ヲ訊問スルコト。
(ロ)各被告人ヲ訊問シ、且ツ被告人ガ訊問ニ対スル答弁ヲ拒否シタル場合ニ於テ、右拒否ニ関スル(訴訟関係人ノ)論評ヲ許可スルコト。
(ハ)文書其ノ他ノ証拠資料ノ提出ヲ命ズルコト。
(ニ)各人証ニ対シ宣誓、誓言、又ハ其ノ本国ノ慣習ニ依ル宣言ヲ為スベキコトヲ命ジ、且ツ宣誓ヲ執行スルコト。
(ホ)本裁判所ノ指示スル事務ヲ遂行スル為メノ職員ヲ任命スルコト、コレニハ嘱託ニヨル証拠入手ノ権限ヲ含ム。
第十二条 審理ノ執行
本裁判所ハ左記ノ各項ヲ遵守スベシ。
(イ)審理ヲ起訴事実ニヨリ生ジタル争点ノ迅速ナル取調ニ厳格ニ限定スルコト。
(ロ)不当ニ審理ヲ遅延セシムルガ如キ行為ヲ防止スル為メ厳重ナル手段ヲ執リ、且ツ其ノ如何ナル種類タルトヲ問ハズ、起訴事実ニ関連ナキ争点及ビ陳述ヲ排除スルコト。
(ハ)審理ニ於ケル秩序ノ維持ヲ図リ、法廷ニ於ケル不服従行為ニ付之ヲ即決シ、且ツ爾後ノ審理ノ全部又ハ一部ニ付被告人又ハ其ノ弁護人ノ出廷ヲ禁ズル等適当ナル制裁ヲ課スルコト。但シ之ガ為メ起訴事実ノ判定ニ偏頗ナル影響ヲ及ボスコト無キヲ要ス。
(ニ)被告人ニ付審理ニ応ズベキ精神的及ビ肉体的能力ノ有無ヲ決スルコト。
第十三条 証拠
(イ)証拠能力 本裁判所ハ証拠ニ関スル専門技術的規則ニ拘束セラルルコトナシ。本裁判所ハ迅速且ツ適宜ノ手続ヲ最大限度ニ採用且ツ適用スベク、本裁判所ニ於テ証明力アリト認ムル如何ナル証拠ヲモ受理スルモノトス。被告人ノ為シタルモノト称セラルル容認又ハ陳述ハ総テ証拠トシテ受理スルコトヲ得。
(ロ)証拠ノ関連性 本裁判所ハ証拠ノ関連性ノ有無ヲ判定スル為メ、証拠ノ提出前其ノ性質ニ付説明ヲ徴スルコトヲ得。
(ハ)受理シ得ベキ具体的証拠ノ例示特ニ左ニ掲グルモノハ証拠トシテ受理スルコトヲ得。
但シ前記ノ一般原則ノ範囲ヲ何等制限スルモノニアラズ。
(一)機密上ノ区分如何ニ拘ラズ、且ツ発行又ハ署名ニ関スル証明ノ有無ヲ問ハズ、何レカノ政府ノ官吏、官庁、機関又ハ軍ノ構成員ノ発行又ハ署名ニ係ルモノト本裁判所ニ於テ認メラルル文書。
(二)報告書ニシテ、国際赤十字社又ハ其ノ社員、医師又ハ医務従事者、調査員又ハ情報官、其ノ他右報告書ニ記載セラレタル事項ヲ直接知得セリト本裁判所ニ認メラルル者ノ署名又ハ発行ニ係ルモノト本裁判所ニ於テ認メラルルモノ。
(三)宣誓口供書、供述書、其ノ他署名アル陳述書。
(四)本裁判所ニ於テ起訴事実ニ関係アル資料ヲ包含スト認メラルル日記、書状又ハ宣誓若ハ非宣誓陳述ヲ含ム其ノ他ノ文書。
(五)原本ヲ即時提出シ得ザル場合ニ於テハ、文書ノ写、其ノ他原本ノ内容ヲ第二次的ニ証明スル証拠物。
(ニ)裁判所ニ顕著ナル事実 本裁判所ハ公知ノ事実、又ハ何レカノ国家ノ公文書及ビ報告書ノ真実性若ハ何レカノ連合国ノ軍事機関又ハ其ノ他ノ機関ノ作製ニ係ル調書、記録及ビ判定書ノ真実性ニ付テハ其ノ立証ヲ要求セザルモノトス。
(ホ)記録、証拠物及ビ文書 審理記録ノ謄本、法廷証、及ビ裁判所ニ提出セラレタル文書ハ本裁判所ノ書記長ニ付託セラレ、法廷記録ノ一部ヲ構成スルモノトス。
第十四条 裁判ノ場所
最初ノ裁判ハ東京ニ於テ之ヲ行フベク、爾後行ハルルコトアルベキ裁判ハ本裁判所ノ決定スル場所ニ於テ之ヲ行フモノトス。
第十五条 裁判手続ノ進行
本裁判ニ於ケル手続ハ左記ノ過程ヲ経ベキモノトス。
(イ)起訴状ハ法廷ニ於テ朗読セラルベシ。但シ被告人全員ガ其ノ省略ニ同意シタル場合ハ此ノ限ニアラズ。
(ロ)裁判所ハ各被告人ニ対シ『有罪』ヲ認ムルヤ又ハ『無罪』ヲ主張スルヤヲ質スベシ。
(ハ)検察官並ニ各被告人(代理セラレ居ル場合ハ弁護人ニ限リ)ハ簡単ナル冒頭陳述ヲ為スコトヲ得。
(ニ)検察官及ビ弁護人ハ証拠ノ提出ヲ為スコトヲ得ベク、裁判所ハ右証拠ノ受理如何ニ付決定スベシ。
(ホ)検察官並ニ各被告人(代理セラレ居ル場合ハ弁護人ニ限リ)ハ各人証及ビ証言ヲ為ス各被告人ヲ迅問スルコトヲ得。
(ヘ)被告人(代理セラレ居ル場合ハ弁護人ニ限リ)ハ裁判所ニ対シ陳述ヲ為スコトヲ得。
(ト)検察官ハ裁判所ニ対シ陳述ヲ為スコトヲ得。
(チ)裁判所ハ判決ヲ下シ、刑ヲ宣告ス。
第五章 判決及ビ刑ノ宣告
第十六条 刑罰
本裁判所ハ有罪ノ認定ヲ為シタル場合ニ於テハ、被告人ニ対シ死刑又ハ其ノ他本裁判所ガ正当ト認ムル刑罰ヲ課スル権限ヲ有ス。
第十七条 判定及ビ審査
判決ハ公開ノ法廷ニ於テ宣告セラルベク、且ツ之ニ判決理由ヲ附スベシ。裁判ノ記録ハ連合国最高司令官ノ処置ヲ仰グ為メ直ニ同司令官ニ送付セラルベシ。刑ハ連合国最高司令官ノ命令ニ従ヒ執行セラルベシ。連合国最高司令官ハ何時ニテモ刑ニ付之ヲ軽減シ又ハ其ノ他ノ変更ヲ加フルコトヲ得。但シ刑ヲ加重スルコトヲ得ズ。
マツクアーサー元師ノ命令ニ依リ
(米陸軍)参謀団員・陸軍少将
参謀長 リチヤード・J・マーシヤル
正書
(米陸軍)軍務局員・陸軍代将
軍副官部主任 ビー・M・フイツチ
 

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