日米原子力協力協定

日米原子力協力協定

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定

昭和63年7月2日号外

条約第5号

日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、

1968年2月26日に署名された原子力の非軍事的利用に関する協定のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(その改正を含む。)(以下「旧協定」という。)の下での原子力の平和的利用における両国間の緊密な協力を考慮し、

平和的目的のための原子力の研究、開発及び利用の重要性を確認し、

両国政府の関係国家計画を十分に尊重しつつこの分野における協力を継続させ、かつ、拡大させることを希望し、

両国政府の原子力計画の長期性の要請を勘案した予見可能性及び信頼性のある基礎の上に原子力の平和的利用のための取極を締結することを希望し、

両国政府が核兵器の不拡散に関する条約(以下「不拡散条約」という。」の締約国政府であることに留意し、

両国政府が世界における平和的利用のための原子力の研究、開発及び利用が不拡散条約の目的を最大限に促進する態様で行われることを確保することを誓約していることを再確認し、

両国政府が国際原子力機関(以下「機関」という。)の目的を支持していること及び両国政府が不拡散条約への参加が普遍的に行われるようになることを促進することを希望していることを確認して、

次のとおり協定した。

第1条

この協定の適用上、

(a) 「両当事国政府」とは、日本国政府及びアメリカ合衆国政府をいう。「当2事国政府」とは、両当事国政府のいずれか一方をいう。

(b) 「者」とは、いずれか一方の当事国政府の領域的管轄の下にある個人又は団体をいい、両当事国政府を含まない。

(c) 「原子炉」とは、ウラン、プルトニウム若しくはトリウム又はその組合せを使用することにより自己維持的核分裂連鎖反応がその中で維持される装置(核兵器その他の核爆発装置を除く。)をいう。

(d) 「設備」とは、原子炉の完成品(主としてプルトニウム又はウラン233の生産のために設計され又は使用されるものを除く。)及びこの協定の附属書AのA部に掲げるその他の品目をいう。

(e) 「構成部分」とは、設備の構成部分その他の品目であつて、両当事国政府の合意により指定されるものをいう。

(f) 「資材」とは、原子炉用の資材であつてこの協定の附属書AのB部に掲げるものをいい,核物質を含まない。

(g) 「核物質」とは、次に定義する「原料物質」又は「特殊核分裂性物質」をいう。

(i) 「原料物質」とは、次の物質をいう。

ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン

同位元素ウラン235の劣化ウラン

トリウム

金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前記のいずれかの物質を含有する物質

他の物質であつて両当事国政府により合意される含有率において前記の物質の1又は2以上を含有するもの

両当事国政府により合意されるその他の物質

(ii) 「特殊核分裂性物質」とは、次の物質をいう。

プルトニウム

ウラン233

同位元素ウラン233又は235の濃縮ウラン

前記の物質の1又は2以上を含有する物質

両当事国政府により合意されるその他の物質

「特殊核分裂性物質」には、「原料物質」を含めない。

(h) 「高濃縮ウラン」とは、同位元素ウラン235の濃縮度が20パーセント以上になるように濃縮されたウランをいう。

(i) (i) (ii) 「秘密資料」とは、 核兵器の設計、製造若しくは使用、 特殊核分裂性物質の生産又は エネルギーの生産における特殊核分裂性物質の使用に関 (iii)3する資料をいい、一方の当事国政府により非公開の指定から解除され又は秘密資料の範囲から除外された当該当事国政府の資料を含まない。

(j) 「機微な原子力技術」とは、公衆が入手することのできない資料であつて濃縮施設、再処理施設又は重水生産施設の設計、建設、製作、運転又は保守に係る重要なもの及び両当事国政府の合意により指定されるその他の資料をいう。

第2条

1 両当事国政府は、両国における原子力の平和的利用のため、この協定の (a)下で次の方法により協力する。

(i) 両当事国政府は、専門家の交換による両国の公私の組織の間における協力を助長する。日本国の組織と合衆国の組織との間におけるこの協定の下での取決め又は契約の実施に伴い専門家の交換が行われる場合には両当事国政府は、それぞれこれらの専門家の自国の領域への入国及び自国の領域における滞在を容易にする。

(ii) 両当事国政府は、その相互の間、その領域的管轄の下にある者の間又はいずれか一方の当事国政府と他方の当事国政府の領域的管轄の下にある者との間において、合意によつて定める条件で情報を提供し及び交換することを容易にする。対象事項には、保健上、安全上及び環境上の考慮事項が含まれる。

(iii) 一方の当事国政府又はその認められた者は、供給者と受領者との間の合意によつて定める条件で、資材、核物質、設備及び構成部分を他方の当事国政府若しくはその認められた者に供給し又はこれらから受領することができる。

(iv) 一方の当事国政府又はその認められた者は、この協定の範囲内において、提供者と受領者との間の合意によつて定める条件で、他方の当事国政府若しくはその認められた者に役務を提供し又はこれらから役務の提供を受けることができる。

(v) 両当事国政府は、両当事国政府が適当と認めるその他の方法で協力することができる。

(b) (a)の規定にかかわらず、秘密資料及び機微な原子力技術は、この協定の下では移転してはならない。

2 1に定める両当事国政府の間の協力は、この協定の規定並びにそれぞれの国において効力を有する関係条約、法令及び許可要件に従うものとし、かつ、14

(a)(iii)に定める協力の場合については、次の要件に従う。

(a) 日本国政府又はその認められた者が受領者となる場合には、日本国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての原子力活動に係るすべての核物質について、機関の保障措置が適用されること。不拡散条約に関連する日本国政府と機関との間の協定が実施されるときは、この要件が満たされるものとみなす。

(b) アメリカ合衆国政府又はその認められた者が受領者となる場合には、アメリカ合衆国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての非軍事的原子力活動に係るすべての核物質について、機関の保障措置が適用されること。アメリカ合衆国における保障措置の適用のためのアメリカ合衆国と機関との間の協定が実施されるときは、この要件が満たされるものとみなす。

3 直接であると第三国を経由してであるとを問わず、両国間で移転される資材、核物質、設備及び構成部分は、供給当事国政府が受領当事国政府に対し予定される移転を文書により通告した場合に限り、かつ、これらが受領当事国政府の領域的管轄に入る時から、この協定の適用を受ける。供給当事国政府は、通告された当該品目の移転に先立ち、移転される当該品目がこの協定の適用を受けることとなること及び予定される受領者が受領当事国政府でない場合には当該受領者がその認められた者であることの文書による確認を受領当事国政府から得なければならない。

4 この協定の適用を受ける資材、核物質、設備及び構成部分は、次の場合には、この協定の適用を受けないこととなるものとする。

(a) 当該品目がこの協定の関係規定に従い受領当事国政府の領域的管轄の外に移転された場合

(b) (i) 核物質について、 機関が、2に規定する日本国政府又はアメリカ合衆国と機関との間の協定中保障措置の終了に係る規定に従い、当該核物質が消耗したこと、保障措置の適用が相当とされるいかなる原子力活動にも使用することができないような態様で希釈されたこと又は実際上回収不可能となつたことを決定した場合。ただし、いずれか一方の当事国政府が機関の決定に関して異論を唱えるときは、当該異論について解決がされるまで、当該核物質は、この協定の適用を受ける。 機関の決定がないときにおいても、当該 (ii)核物質がこの協定の適用を受けないこととなることを両当事国政府が合意する場合

(c) 資材、設備及び構成部分について、両当事国政府が合意する場合5

第3条

プルトニウム及びウラン233(照射を受けた燃料要素に含有されるプルトニ

ウム及びウラン233を除く。)並びに高濃縮ウランであつて、この協定に基づ

いて移転され又はこの協定に基づいて移転された核物質若しくは設備において使

用され若しくはその使用を通じて生産されたものは、両当事国政府が合意する施

設においてのみ貯蔵される。

第4条

この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質又は設備の使用を通じて生産された特殊核分裂性物質は、受領当事国政府によつて認められた者に対してのみ移転することができる。ただし、両当事国政府が合意する場合には、受領当事国政府の領域的管轄の外に移転することができる。

第5条

1 この協定に基づいて移転された核物質及びこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され又はその使用を通じて生産された特殊核分裂性物質は、両当事国政府が合意する場合には、再処理することができる。

2 プルトニウム、ウラン233、高濃縮ウラン及び照射を受けた物質であつて、この協定に基づいて移転され又はこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され若しくはその使用を通じて生産されたものは、照射により形状又は内容を変更することができるものとし、また、両当事国政府が合意する場合には、照射以外の方法で形状又は内容を変更することができる。

第6条

この協定に基づいて移転され又はこの協定に基づいて移転された設備において使用されたウランは、同位元素ウラン235の濃縮度が20パーセント未満である範囲で濃縮することができるものとし、また、両当事国政府が合意する場合には、同位元素ウラン235の濃縮度が20パーセント以上になるように濃縮する6ことができる。

第7条

この協定に基づいて移転された核物質及びこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され又はその使用を通じて生産された特殊核分裂性物質に関し、適切な防護の措置が、最小限この協定の附属書Bに定めるところと同様の水準において、維持される。

第8条

1 この協定の下での協力は、平和的目的に限つて行う。

2 この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、いかなる核爆発装置のためにも、いかなる核爆発装置の研究又は開発のためにも、また、いかなる軍事的目的のためにも使用してはならない。

第9条

1 第8条2の規定の遵守を確保するため、

(a) この協定に基づいて日本国政府の領域的管轄に移転された核物質及びこの協定に基づいて日本国政府の領域的管轄に移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、第2条2 に規定する日本国政府と機関との間の協定の適用を受ける。 (a)

(b) この協定に基づいてアメリカ合衆国政府の領域的管轄に移転された核物質及びこの協定に基づいてアメリカ合衆国政府の領域的管轄に移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、(i)第2条2 に規定するアメリカ合衆国と機関との間 (b)の協定並びに 当該核物質の実施可能な範囲内での代替のため又は当該核物 (ii)質の追跡及び計量のための補助的措置の適用を受ける。

2 いずれか一方の当事国政府が、機関が何らかの理由により1の規定によつて必要とされる保障措置を適用していないこと又は適用しないであろうことを知つた場合には、両当事国政府は、是正措置をとるため直ちに協議するものとし、また、そのような是正措置がとられないときは、機関の保障措置の原則及び手7続に合致する取極で、1の規定によつて必要とされる保障措置が意図するところと同等の効果及び適用範囲を有するものを速やかに締結する。

第10条

いずれか一方の当事国政府と他の国又は国の集団との間の合意が、当該他の国又は国の集団に対し、この協定の適用を受ける資材、核物質、設備又は構成部分につき第3条から第6条まで又は第12条に定める権利の一部又は全部と同等の権利を付与する場合には、両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、当該他の国又は国の集団により該当する権利が実現されることとなることを合意することができる。

第11条

第3条、第4条又は第5条の規定の適用を受ける活動を容易にするため、両当事国政府は、これらの条に定める合意の要件を、長期性、予見可能性及び信頼性のある基礎の上に、かつ、それぞれの国における原子力の平和的利用を一層容易にする態様で満たす別個の取極を、核拡散の防止の目的及びそれぞれの国家安全保障の利益に合致するよう締結し、かつ、誠実に履行する。

第12条

1 いずれか一方の当事国政府が、この協定の効力発生後のいずれかの時点において、

(a) 第3条から第9条まで若しくは第11条の規定若しくは第14条に規定する仲裁裁判所の決定に従わない場合又は

(b) 機関との保障措置協定を終了させ若しくはこれに対する重大な違反をする場合には、

他方の当事国政府は、この協定の下でのその後の協力を停止し、この協定を終了させて、この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分又はこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分の使用を通じて生産された特殊核分裂性物質のいずれの返還をも要求する権利を有する。

2 アメリカ合衆国がこの協定に基づいて移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分又はこれらの資材,核物質、設備若しくは構成部分において使用され若しくはその使用を通じて生産された核物質を使用して核爆発装置を爆発さ8せる場合には、日本国政府は、1に定める権利と同じ権利を有する。

3 日本国政府が核爆発装置を爆発させる場合には、アメリカ合衆国政府は、1に定める権利と同じ権利を有する。

4 両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府がこの協定の下での協力を停止し、この協定を終了させ及び返還を要求する行動をとる前に、必要な場合には他の適当な取極を行うことの必要性を考慮しつつ、是正措置をとることを目的として協議し、かつ、当該行動の経済的影響を慎重に検討する。

5 いずれか一方の当事国政府がこの条の規定に基づき資材、核物質、設備又は構成部分の返還を要求する権利を行使する場合には、当該当事国政府は、その公正な市場価額について、他方の当事国政府又は関係する者に補償を行う。

第13条

1 旧協定は、この協定が効力を生ずる日に終了する。

2 旧協定の下で開始された協力は、この協力の下で継続する。旧協定の適用を受けていた核物質及び設備に関し、この協定の規定を適用する。第11条に定める別個の取極による合意がこれらの核物質又は設備について停止された場合には、当該核物質又は設備は、その停止期間中、旧協定によつて規律されていた限度においてのみこの協定の規定の適用を受ける。

第14条

1 両当事国政府は、この協定の下での協力を促進するため、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、外交上の経路又は他の協議の場を通じて相互に協議することができる。

2 この協定の解釈又は適用に関し問題が生じた場合には、両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、相互に協議する。

3 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争が交渉、仲介、調停又は他の同様の手続により解決されない場合には、両当事国政府は、この3の規定に従つて選定される3人の仲裁裁判官によつて構成される仲裁裁判所に当該紛争を付託することを合意することができる。各当事国政府は、1人の仲裁裁判官を指名し

(自国民を氏名することができる。)、指名された2人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三国の国民である第3の仲裁裁判官を選任する。仲裁裁判の要請が行われてから30日以内にいずれか一方の当事国政府が仲裁裁判官を指名しなかつた場合には、いずれか一方の当事国政府は、国際司法裁判所長に対し、19人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第2の仲裁裁判官の指名又は任命が行われてから30日以内に第3の仲裁裁判官が選任されなかつた場合には、同様の手続が適用される。ただし、任命される第3の仲裁裁判官は、両国のうちのいずれの国民であつてはならない。仲裁裁判には、仲裁裁判所の構成員の過半数が出席していなければならず、すべての決定には、2人の仲裁裁判官の同意を必要とする。仲裁裁判の手続は、仲裁裁判所が定める。仲裁裁判所の決定は、両当事国政府を拘束する。

第15条

この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。この協定の附属書は、両当事国政府の文書による合意により、この協定を改正することなく修正することができる。

第16条

1 この協定は、両当事国政府が、この協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後30日目の日に効力を生ずる。この協定は、30年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に従つて終了する時まで効力を存続する。

2 いずれの一方の当事国政府も、6箇月前に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、最初の30年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。

3 いかなる理由によるこの協定又はその下での協力の停止又は終了の後においても、第1条、第2条4、第3条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する。

4 両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、この協定を改正するかしないか又はこの協定に代わる新たな協定を締結するかしないかについて、相互に協議する。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。

1987年11月4日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書

2通を作成した。

日本国政府のために10

倉成 正

アメリカ合衆国政府のために

マイケル・J・マンスフィールド11

附属書A

A部

1 原子炉圧力容器 原子炉の炉心を収納するために特に設計され若しくは製作

され、かつ、一次冷却材の運転圧力に耐えることのできる金属容器の完成品又は

その主要な工作部品

2 原子炉燃料交換機 原子炉に燃料を挿入し又はこれから燃料を取り出すため

に特に設計され又は製作された操作用の設備であつて、原子炉の運転時に操作の

可能なもの(完成品に限る。)

3 原子炉制御棒 原子炉における反応度の制御のために特に設計され又は製作

された制御棒集合体であつて制御棒駆動機構付きのもの(完成品に限る。)

4 原子炉一次冷却材ポンプ 原子炉用の一次冷却材を循環させるために特に設

計され又は製作されたポンプであつて原動機付きのもの(完成品に限る。)

B部

1 重水素及び重水 原子炉において使用される重水素及び重水素と水素との比

が1対5、000を超える重水素化合物

2 原子炉級黒鉛 硼素当量100万分の5の純度を超える純度を有し、1立方 ほう

センチメートル当たり1.50グラムを超える密度を有する黒鉛

附属書B 防護の水準

第3群

使用及び貯蔵に当たつては、出入が規制されている区域内において行うこと。

輸送に当たつては、特別の予防措置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前の

取決め並びに国際輸送にあつては、供給国及び受領国それぞれの管轄権及び規制

に服する者の間の事前の合意で輸送に係る責任の移転する日時、場所及び手続を

明記したものを含む。)の下に行うこと。

第2群12

使用及び貯蔵に当たつては、出入が規制されている防護区域内、すなわち、警

備員若しくは電子装置による常時監視の下にあり、かつ、適切な管理の下にある

限られた数の入口を有する物理的障壁によつて囲まれた区域内又は防護の水準が

このような区域と同等である区域内において行うこと。

輸送に当たつては、特別の予防措置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前の

取決め並びに国際輸送にあつては、供給国及び受領国それぞれの管轄権及び規制

に服する者の間の事前の合意で輸送に係る責任の移転する日時、場所及び手続を

明記したものを含む。)の下に行うこと。

第1群

この群に属する核物質は、許可なしに使用されることのないように高度の信頼

性を有する方式により、次のとおり防護される。

使用及び貯蔵に当たつては、高度に防護された区域内、すなわち、第2群につ

いて定められた防護区域であつて、更に、信頼性の確認された者に出入が限られ、

かつ、適当な関係当局と緊密な連絡体制にある警備員の監視の下にある区域内に

おいて行うこと。(このこととの関連においてとられる具体的な措置は、攻撃又

は許可なしに出入が行われること若しくは許可なしに関係核物質が持ち出される

ことを発見し及び防止することを目的とする。)

輸送に当たつては、第2群及び第3群の核物質の輸送について定められた前記

の特別の予防措置をとるほか、更に、護送者による常時監視の下及び適当な関係

当局との緊密な連絡体制が確保される条件の下に行うこと。13

付表 核物質の区分

核 物 質 形 態 第1群 第2群 第3群 注c ()

プルトニウム 未照射 注b 2㎏以上 500gを超え 15gを超え ()

(a) kg 注 未満 500g以下

ウラン235 未照射 注b 5㎏以上 1㎏を超え 15gを超え ()

ウラン235 の濃縮 未満 以下 kg kg

度が20%以上のウ

ラン

未照射 注b 10㎏以上 1㎏を超え ()

ウラン235 の濃縮 10 ㎏未満

度が10%以上20

未満のウラン

未照射 注b 10㎏以上 ()

ウラン235 の濃縮

度が天然ウランに

おける混合率を超

10%未満のウラン

ウラン233 未照射 注b 2㎏以上 500gを超え 15gを超え ()

未満 500 以下 kg g

照射済燃料 劣化ウラン、

天然ウラン、

トリウム

又は低濃縮燃

料(核分裂性

成分含有率10

%未満)

(注 、注 d

e

注 すべてのプルトニウム プルトニウム 238の同位体濃度が80パーセントを超えるプルトニウムを a(

除く。)

注 原子炉内で照射されていない核物質、又は原子炉内で照射された核物質であつて、遮蔽がない b

へい

場合にこの核物質からの放射線量率が1メートル離れた地点で1時間当たり 100ラド以下であるも

注 第3群に掲げる量未満のもの及び天然ウランは、管理についての慎重な慣行に従つて防護する c

ものとする。14

注 第2群についての防護の水準が望ましいが、いずれの当事国政府も、具体的な情況についての d

評価に基づき、これと異なる区分の防護の水準を指定することができる。

注 他の燃料であつて、当初の核分裂性成分含有量により、照射前に第1群又は第2群に分類され e

ているものについては、遮蔽がない場合にその燃料からの放射線量率が1メートル離れた地点 へい

で1時間あたり100ラドを超える間は、防護の水準を1群下げることができる。

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との

間の協定に関する合意議事録及び同協定第11条に基づく両国政府の間の実施取 間の協定に関する合意議事録及び同協定第11条に基づく両国政府の間の実施取 間の協定に関する合意議事録及び同協定第11条に基づく両国政府の間の実施取 間の協定に関する合意議事録及び同協定第11条に基づく両国政府の間の実施

昭和63年7月2日

外務省告示第355号

最終改正 昭和63年11月18日

外務省告示第572号

本日東京で署名された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と

アメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)に関し、下名は次の

了解をここに記録する。

1 協定第2条1 及び に関し、アメリカ合衆国は、日本国への核燃料 (a)(iii) (iv)

の信頼性のある供給(核物質の輸出及び特に濃縮役務の適時の提供を含む。)

の保証及び協定の期間中この約束を履行するために供給能力の利用可能性を維

持することの保証のために必要かつ実行可能な行動をとることが確認される。

2 協定第2条4 に関し、両当事国政府は、資材、設備又は構成部分が原子 (c)

力の目的に使用することができなくなる場合を決定するための実用に適した方

法を開発するために相互に協議することが確認される。

3 協定第3条及び第5条2に関し、協定の適用を受ける核物質の貯蔵又は形状

若しくは内容の変更が供給当事国政府の輸出許可の条件で認められている場合

には、当該貯蔵又は形状若しくは内容の変更に関し、両当事国政府が改めて合

意する必要はないことが確認される。

4 協定第3条から第5条までの規定に関し、当該規定は協定に基づいて移転さ

れた核物質の使用を通じて生産された特殊核分裂性物質については、生産され

た特殊核分裂性物質のうちその生産に当たつて使用された核物質の総量に対す

るそのように使用された移転核物質の割合に相当する部分に対して実際に適用

される(協定に基づいて移転された設備において使用され又はその使用を通じ

て生産された特殊核分裂性物質については、この限りでない。)ものとし、そ

の後の世代の特殊核分裂性物質についても同様とすることが確認される。また、

両当事国政府は、特殊核分裂性物質の生産に対する特殊核分裂性物質その他の15

核物質の相対的寄与を反映する方式を開発するために、相互の及び他の政府と

の討議を開始することが確認される。

5 協定第3条から第7条まで及び第9条の規定に関し、当該規定は、両国の原

子力活動を妨げ若しくは遅延させ又はこれに対して不当に干渉することを回避

し、また、両国の原子力計画の経済的かつ安全な実施のために必要とされる管

理についての慎重な慣行に適合するような態様で適用されることが確認される。

また、協定の規定は、商業上若しくは産業上の利益を追求するために、いずれ

か一方の当事国政府の原子力政策若しくはいずれか一方の当事国政府若しくは

その認められた者の商業上若しくは産業上の利益を損なうために又は原子力の

平和的利用の推進を妨げるために、利用されないことが確認される。

6 協定第7条に関し、両国において適用されている防護措置は、国際原子力機

関(以下「機関」という。)の文書INFCIRC-225-Rev.1に含ま

れる勧告を十分に考慮したものであつて同条が要求する水準にあり又はその水

準を超えるものであり、したがつて適切であることが確認される。

7 協定第8条の平和的目的には、核兵器のための技術と平和的目的のための核

爆発装置のための技術とを区別することが不可能である限り、いかなる核爆発

装置のための使用も、また、いかなる核爆発装置の研究又は開発のための使用

も含まないことが確認される。

8 協定第9条に関し、同条の効果的に実施のために、両当事国政府は、協定 (a)

の適用を受ける資材、核物質(アメリカ合衆国政府の場合には、当該核物質

に代わる核物質を含む。)、設備及び構成部分の最新の在庫目録を毎年交換

することが確認される。

(b) 協定第9条1に関し、両当事国政府は、それぞれの国において効力を有す

る関係法令に従い、協定の適用を受けるすべての核物質に係る国内の核物質

計量管理制度を確立しており、また、これを維持することが確認される。

9 次の措置は、協定第9条1 の要件を満たすことが確認される。 (b)(ii)

(a) (b) アメリカ合衆国政府は、協定第2条2 に規定するアメリカ合衆国と機

関との間の協定に基づき、その領域的管轄にあるすべての施設(国家安全保

障上の直接の重要性を有する活動に関連するもののみを除く。)にあるすべ

ての核物質に対する保障措置の適用を機関に認めることを約束している。

(b) アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、毎年、機関による保障措置の

適用について適格性を有する施設の一覧表並びに協定第2条2 に規定する (b)

アメリカ合衆国と機関との間の協定及びその議定書に基づいて機関が選択し

ている施設の一覧表を提供する。

(c) 核物質が協定の適用を受けることとなり、かつ、機関が保障措置の適用上16

選択している施設以外の施設に置かれることとなる場合には、両当事国政府

は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、協議を通じて、かつ、当該

核物質の移転を遅延させることなく,双方が満足する取極(機関が保障措置

の適用上選択している施設にある同量の核物質であつて核分裂性同位元素の

含有量が同等以上のものによる代替を、実施可能な範囲内で含む。)を行う。

(d) 核物質が協定の適用を受けることとなり、かつ、機関による保障措置の適

用について適格性を有する施設の一覧表に記載されていない施設に置かれる

こととなる場合において、 に規定する代替が実施不可能なときは、両当事 (c)

国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、協議を通じて、かつ、

当該核物質の移転を遅延させることなく、機関による保障措置の適用につい

て適格性を有するが機関が保障措置の適用上選択していない施設にある同量

の核物質であつて核分裂性同位元素の含有量が同等以上のものによる代替を、

実施可能な範囲内で含む双方が満足する取極を行う。

(e) アメリカ合衆国政府は、日本国政府及び機関に対し、相互の取極に従い、

機関による保障措置の適用について適格性を有する施設にある協定第9条

の規定の適用を受ける核物質の在庫、払出し及び受入れの報告書を施設ごと

に1年単位で提供する。

(f) (e) 両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、 の規定

に従つて提供される報告書に関して協議し、また、これらの報告書に関する

問題を解決するために適切な措置をとる。

10 協定第9条2に定める保障措置取極は、機関の保障措置の原則及び手続に (a)

従い次の特徴を含むことが確認される。

(i) 協定に基づいて移転された設備及び協定第9条2の規定の適用を受ける

核物質を利用し、加工し、処理し又は貯蔵する施設の設計を適時に審査す

ること。

(ii) 協定第9条2の規定の適用を受ける核物質の計量性の確保に資するため

に、操作記録及び関連する報告書を保持し及び提出すること。

(iii) 保障措置を受ける当事国政府が受け入れることのできる要員を指名する

こと(いずれか一方の当事国政府が要請するときは、保障措置を受ける当

事国政府の指名する要員を伴う。)。これらの要員は、 の核物質の計 (a)(i)

量を行うために必要な範囲ですべての場所及び資料並びに の設備及び (a)(i)

施設に近づくことを認められ、かつ、査察の遂行に関連して装置を使用す

ること及び当該核物質の計量を行うため保障措置を受ける当事国政府と機

関(又は該当する場合には保障措置を行う当事国政府)とが必要と認める

独立の測定を行うことを認められる。保障措置を受ける当事国政府は、機17

関又は保障措置を行う当事国政府によつて指名される要員の受入れを不合

理に保留しない。機関(又は該当する場合には保障措置を行う当事国政

府)によつて指名される要員は、機関(又は該当する場合には保障措置を

行う当事国政府)に対する自己の責務に従う場合を除き、自己の公的任務

により知るに至つた産業上の秘密その他の秘密の情報を開示してはならな

い。

(b) 協定第9条2に関し、また、機関と他方の当事国政府とによる保障措置の

同時的適用は意図されていないことが確認される。両当事国政府は、そのよ

うな保障措置の同時的適用を回避するために必要に応じて協議し、また、そ

のような例外的事態が生ずる場合には、そのような保障措置の同時的適用を

排除するために機関と協議する。

11 協定第12条1 の規定中「機関との保障措置協定」の終了に言及した部 (b)

分は、協定第2条2に規定する当事国政府と機関との間の保障措置協定が効力

を有する間は、当該当事国政府について適用されないことが確認される。

12 協定第13条2に関し、次のとおり確認される。

(a) 旧協定の適用を受けていた核物質及び設備に関する協定の規定の適用を容

易にするために、両当事国政府は、当該品目の一覧表を作成する。

(b) (a) 旧協定の下で移転された品目で の規定に従つて作成される一覧表に含

まれていないものは、いかなる核爆発装置のためにも、いかなる核爆発装置

の研究又は開発のためにも、また、いかなる軍事的目的のためにも使用され

ず、また、一方の当事国政府が他方の当事国政府の同意を得ることなく当該

一方の当事国政府の領域的管轄の外に移転されない。それらの品目において

使用され又はその使用を通じて生産された特殊核分裂性物質は、いかなる核

爆発装置のためにも、また、いかなる核爆発装置の研究又は開発のためにも、

また、いかなる軍事的目的のためにも使用されず、また、協定第2条2に規

定する当事国政府と機関との間の協定に従い保障措置の適用を受ける。

(c) (b) 両当事国政府は、 のとおり保証されている事項が旧協定の下で実施さ

れてきた態様に満足している。

13 協定第14条に関し、両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に

基づき、協定第7条及び第9条にそれぞれ定める防護措置及び保障措置の適用

に関する事項について協議を行うことが確認される。18

日本国政府のために

倉成 正

アメリカ合衆国政府のために

マイケル・J・マンスフィールド

(訳文)

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政

府との間の協定第11条に基づく両国政府の間の実施取極

日本国政府及びアメリカ合衆国政府(以下「両当事国政府」という。)は、1

987年11月4日に原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とア

メリカ合衆国政府との間の協定(以下「協力協定」という。)に署名したので、

協力協定第3条は、特定の特殊核分裂性物質の貯蔵の要件を定めるので、

協力協定第4条は、特定の核物質の移転の要件を定めるので、

協力協定第5条は、特定の核物質の再処理及び特定の特殊核分裂性物質の形状

又は内容の変更の要件を定めるので、

協力協定第11条は、原子力の平和的利用を容易にするために、両当事国政府

は、協力協定第3条から第5条までに定める合意の要件を、長期性、予見可能性

及び信頼性のある基礎の上に満たす別個の取極を、核拡散の防止の目的及びそれ

ぞれの国家安全保障の利益に合致するよう締結し、かつ、誠実に履行すると定め

るので、

両当事国政府は、協力協定第11条の実施のために次のとおり協定した。

第1条

1 両当事国政府は、協力協定第3条から第5条までの規定に基づき、次の活 (a)

動について、ここに合意する。

(i) 附属書1に掲げるいずれか一方の当事国政府の領域的管轄内にある施設

における再処理及び形状又は内容の変更

(ii) 附属書1又は附属書2に掲げるいずれか一方の当事国政府の領域的管

轄内にある施設における貯蔵

(iii)照射を受けた核物質(照射後において高濃縮ウラン又はウラン233を

含有する場合を除く。)のいずれか一方の当事国政府の領域的管轄の外へ19

の移転であつて、附属書1、附属書2又は附属書3に掲げる施設から附属

書1に掲げる施設向けのもの

(b) 両当事国政府は、協力協定第4条の規定に基づき、未照射の原料物質及び

低濃縮ウランのいずれか一方の当事国政府の領域的管轄の外への移転(高濃

縮ウランの生産を目的とする場合を除く。)であつて、両当事国政府が文書

により指定する第三国向けのものについて、ここに合意する。

2 両当事国政府は、協力協定第3条及び第5条の規定に基づき、いずれか一 (a)

方の当事国政府の領域的管轄内にある両当事国政府が合意する手続に従つて

指定される各施設における暦年ごとの次の活動について、ここに合意する。

(i) プルトニウム、ウラン233及び高濃縮ウランであつてその合計量が1

実効キログラムを超えないもの並びに照射を受けた核物質であつてプルト

ニウム、ウラン233及び高濃縮ウランの合計含有量が1実効キログラム

を超えないものの形状又は内容の変更

(ii) プルトニウム及びウラン233(照射を受けた燃料要素に含有されるプ

ルトニウム及びウラン233を除く。)並びに高濃縮ウランであつてその

合計量が5実効キログラムを超えないものの貯蔵

(iii)照射を受けた核物質であつてプルトニウム及びウラン233の合計含有

量が500グラムを超えないものの再処理

(b) 両当事国政府は、協力協定第4条の規定に基づき、500グラムを超えな

いプルトニウムを含有する未照射の核物質の第三国の領域的管轄内にある両

当事国政府が文書により指定する各施設向けの暦年ごとの移転であつて、試

験及び分析のための照射及び当該移転当事国政府の領域的管轄へのその後の

返還を目的とするものについて、ここに合意する。当該未照射の核物質の移

転は、これに含有されるプルトニウムの量が1回の船積みにつき500グラ

ムを超えないように行う。

3 各当事国政府は、第三国の政府に対し、当該第三国の政府の領域的管轄内 (a)

にある施設であつて附属書1に掲げるもの及び2 の規定に基づいて指定さ (b)

れるものを通告する。各当事国政府は、当該第三国の政府との協定の下で必

要とされる場合には、当該第三国の政府に対し、次の活動について同意を与

える。

(i) 再処理、形状又は内容の変更及び貯蔵(附属書1に掲げる施設の場合)

並びに照射(2 の規定に基づいて指定される施設の場合) (b)

(ii) 他方の当事国政府の領域的管轄への関係する核物質(回収プルトニウ

ムを除く。)の返還

(iii)1回の船積みにつき2キログラム以上の量の関係する回収プルトニウム20

の他方の当事国政府の領域的管轄への返還であつて次の手続に従うもの

受領当事国政府は、個々の船積み前に、受領当事国政府でない当事国

政府に対し、文書による通告であつて、当該国際輸送のために準備され

た措置が附属書5に示される指針に沿つている旨の通報及び当該措置の

記述を含むものを行う。

(b) (a) (iii)の手続がとられない場合には、回収プルトニウムの返還は、関係協

定に基づく受領当事国政府でない当事国政府の同意があるときにのみ行われ

る。

4 1 、2及び3の規定は、両当事国政府が文書により別段の内容を認める (a)

場合を除き、関係する回収プルトニウムが附属書1若しくは附属書2に掲げる

施設又は2の規定に基づいて指定される施設に置かれる場合にのみ適用する。

5 この実施取極の追加的な手続要件は、この実施取極の合意された議事録に規

定する。

第2条

1 この実施取極の附属書1から附属書4まではこの条に規定する手続に従い、

また、この実施取極の附属書5は両当事国政府の合意により、それぞれこの

実施取極を改正することなく修正することができる。

2 両当事国政府が別段の合意をする場合を除き、いずれの一方の当事国政府も、

他方の当事国政府に対しこの条の規定に従つて文書による通告を行い、かつ、

文書による受領通知(受領通知には、当該通告の受領のみを表明することがで

きる。)を受領することによつてのみ、その領域的管轄内にある施設を附属書

1、附属書2、附属書3若しくは附属書4に追加し又はそれらから削除するこ

とができる。当該受領通知は、当該通告の受領の後30日以内に行われる。

(a) 附属書3又は附属書4に掲げる施設の附属書1又は附属書2への追加のた

めの通告は、次の情報を含む。

(i) 施設の所有者又は操業者の名称、施設名及び現有の又は計画中の設備能

(ii) 施設所在地、関係する核物質の種類、施設への当該核物質搬入の見込期

日及び活動の種類

(iii) 関係する保障措置取極(すなわち、施設附属書又は特定査察の場合には

そのための措置)が国際原子力機関(以下「機関」という。)との間で合

意されている旨及び協力協定第7条に定める防護の措置が維持される旨の

表明21

(b) (a) 通告は、次の場合には、 に掲げる情報に加えてそれぞれ次の情報を含

む。

(i) (b)(ii) 附属書4に掲げる施設の附属書1への追加( の場合を除く。)の

場合には、当該保障措置取極が両当事国政府によつて合意された関係する

保障措置概念に従う旨の確認及び当該保障措置取極に含まれる主要な要素

の記述

(ii) 附属書4に掲げる施設であつて、通告を行う当事国政府の領域的管轄内

にある附属書1に掲げる施設について既に適用されている保障措置が適用

できるものの附属書1への追加の場合には、当該保障措置取極が附属書1

に掲げる対応する施設について適用されている保障措置取極とすべての重

要な点において同一である旨の確認及び当該保障措置取極に含まれる主要

な要素の記述

(c) 附属書1、附属書2、附属書3若しくは附属書4から施設を削除し又は附

属書3若しくは附属書4に施設を追加するための通告は、施設名その他利用

可能な関連情報を含む。

3 第三国の政府の領域的管轄内にある施設は、両当事国政府の合意により、附

属書1に追加し又はこれから削除することができる。

4 両当事国政府は、必要な場合には、附属書4に掲げ又は掲げることとなる (a)

施設の操業の遅延を回避するため当該施設の保障措置概念をできる限り速や

かに作成するために努力する。

(b) 機関が、附属書4に掲げる施設に関し両当事国政府によつて合意された保

障措置概念に従つて保障措置を実施できない場合には、両当事国政府は、こ

れによつて当該施設の操業が遅延しないことを確保するためにあらゆる努力

を払う。この目的のために、両当事国政府の間で又はいずれか一方の当事国

政府と機関との間で、協議が行われる。当該施設は、適切な保障措置が機関

により暫定的に適用されることに両当事国政府が満足することを条件として、

2 の規定に従い暫定的に附属書1に追加される。両当事国政府は、必要 (a)

な場合には、機関が保障措置概念に従つて保障措置を実施できるようにする

ため関係する保障措置概念を修正するためにあらゆる努力を払う。

第3条

1 この実施取極は、協力協定と同時に効力を生じ、協力協定第11条の下で協

力協定の存続期間中効力を有する。両当事国政府は、いずれか一方の当事国政

府の要請に基づき、この実施取極を改正するかしないか又はこの実施取極に代22

わる新たな取極を締結するかしないかについて、相互に協議する。

2 いずれの一方の当事国政府も、他方の当事国政府による核兵器の不拡散に関

する条約に対する重大な違反若しくは同条約からの脱退又は機関との保障措置

協定、この実施取極若しくは協力協定に対する重大な違反のような例外的事件

に起因する核拡散の危険又は自国の国家安全保障に対する脅威の著しい増大を

防止するため、第1条において与える同意の全部又は一部を停止することがで

きる。そのような停止に関する決定は、核不拡散又は国家安全保障の見地から

の例外的に懸念すべき最も極端な状況下に限り、かつ、政府の最高レベルにお

いて行われるものとし、また、両当事国政府が受け入れることのできる態様で

そのような例外的事件を処理するために必要とされる最小限の範囲及び最小限

の期間に限つて適用される。

3 両当事国政府は、2の停止の期間中、第1条に掲げる活動について個別に合

意することができる。両当事国政府は、問題とされる事実関係を確定するため

に、及び停止が必要な場合にはいかなる範囲の停止が必要であるかを討議する

ために、停止に先立ち相互に協議する。停止を行う当事国政府は、当該停止の

経済的影響を慎重に検討し、かつ、この実施取極の下での国際的な原子力関係

取引及び燃料サイクルの運営の撹乱を回避するため可能な最大限の努力をする。 かく

両当事国政府は、協力協定第14条の規定に従い、これらの問題を解決するた

め第三者に付託することを合意することができる。

4 停止を行つた当事国政府は、停止の原因となつた事態の進展を絶えず再検討

し、かつ、正当化され次第停止を撤回する。両当事国政府は、いずれか一方の

当事国政府の要請があつた場合には直ちに、当該停止の撤回のための根拠の存

否を決定するため相互に協議する。

1987年11月4日に東京で、英語により本書2通を作成した。

日本国政府のために

倉成 正

アメリカ合衆国政府のために

マイケル・J・マンスフィールド23

附属書1 再処理、形状若しくは内容の変更又は貯蔵のための施設

1 再処理施設

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地

動力炉・核燃料開発事業団 東海再処理工場 210t/年 茨 城

動力炉・核燃料開発事業団 高レベル放射性物質 7.2㎏FBR 茨 城

研究施設 使用済燃料/年

英国核燃料公社 セラフィールド工場 1,200t/年 英 国

核物質会社 ラ・アーグ工場 1,600t/年 フランス

2 プルトニウム転換施設

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地

動力炉・核燃料開発事業団 プルトニウム転換技術 10㎏MOX/日 茨 城

開発施設

3 プルトニウム燃料加工施設

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地

動力炉・核燃料開発事業団 プルトニウム燃料加工 11tMOX/年 茨 城

技術研究開発施設

(PFFF)

4 独立のプルトニウム貯蔵施設

なし

5 その他の施設

なし

附属書2 プルトニウムが置かれるその他の施設

1 新型転換炉/重水減速軽水冷却

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地

動力炉・核燃料開発事業団 ふげん 165MWe 福 井24

2 高速増殖炉/ナトリウム冷却

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地

動力炉・核燃料開発事業団 常陽 100MWt 茨 城

3軽水炉

所有者又は操業者の名称 施設名(原子炉番号) 設備能力 所在地

関西電力株式会社 美浜発電所 (1) 340MWe 福 井

日本原子力発電株式会社 敦賀発電所 (1) 357MWe 福 井

4 その他の施設

臨海実験装置

所有者又は操業者の名称 施設名 設備能力 所在地

日本原子力研究所 軽水炉臨界実験装置 200Wt 茨 城

(TCA)

日本原子力研究所 高速炉臨界実験装置 2,000Wt 茨 城

(FCA)

動力炉・核燃料開発事業団 重水臨界実験装置 1,000Wt 茨 城

(DCA)

附属書3 第1条に関係するその他の施設

1 軽水炉及びガス冷却炉

所有者又は操業者の名称 施設名(原子炉番号) 炉型 設備能力 所在地

日本原子力発電株式会社 東海発電所 GCR 166MWe 茨 城

日本原子力発電株式会社 東海第2発電所 BWR 1,100MWe 茨 城

日本原子力発電株式会社 敦賀発電所(2)PWR 1,160MWe 福 井

東北電力株式会社 女川原子力発電所(1)BWR 524MWe 宮 城

東京電力株式会社 福島第1原子力発電所(1)BWR 460MWe 福 島

東京電力株式会社 福島第1原子力発電所(2)BWR 784MWe 福 島

東京電力株式会社 福島第1原子力発電所(3)BWR 784MWe 福 島

東京電力株式会社 福島第1原子力発電所(4)BWR 784MWe 福 島

東京電力株式会社 福島第1原子力発電所(5)BWR 784MWe 福 島

東京電力株式会社 福島第1原子力発電所(6)BWR 1,100MWe 福 島

東京電力株式会社 福島第2原子力発電所(1)BWR 1,100MWe 福 島

東京電力株式会社 福島第2原子力発電所(2)BWR 1,100MWe 福 島

東京電力株式会社 福島第2原子力発電所(3)BWR 1,100MWe 福 島

東京電力株式会社 福島第2原子力発電所(4)BWR 1,100MWe 福 島

東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所(1)BWR 1,100MWe 新 潟

中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 (1)BWR 540MWe 静 岡

中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 (2)BWR 840MWe 静 岡

中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 (3)BWR 1,100MWe 静 岡

関西電力株式会社 美浜発電所 (2)PWR 500MWe 福 井

関西電力株式会社 美浜発電所 (3)PWR 826MWe 福 井

関西電力株式会社 高浜発電所 (1)PWR 826MWe 福 井25

関西電力株式会社 高浜発電所 (2)PWR 826MWe 福 井

関西電力株式会社 高浜発電所 (3)PWR 870MWe 福 井

関西電力株式会社 高浜発電所 (4)PWR 870MWe 福 井

関西電力株式会社 大飯発電所 (1)PWR 1,175MWe 福 井

関西電力株式会社 大飯発電所 (2)PWR 1,175MWe 福 井

中国電力株式会社 島根原子力発電所 (1)BWR 460MWe 島 根

四国電力株式会社 伊方発電所 (1)PWR 566MWe 愛 媛

四国電力株式会社 伊方発電所 (2)PWR 566MWe 愛 媛

九州電力株式会社 玄海原子力発電所 (1)PWR 559MWe 佐 賀

九州電力株式会社 玄海原子力発電所 (2)PWR 559MWe 佐 賀

九州電力株式会社 川内原子力発電所 (1)PWR 890MWe 鹿児島

九州電力株式会社 川内原子力発電所 (2)PWR 890MWe 鹿児島

日本原子力研究所 むつ PWR 36MWt

2 その他の施設

なし

※ むつは、附属書2に追加されない。

附属書4 いずれか一方の当事国政府の領域的管轄内にある計画中又は建設中の

施設であつて必要とされる時点において附属書1、附属書2又は附属書

3に追加されることが予定されるもの

1 再処理施設

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地

日本原燃サービス株式会社 六ヶ所村商業用再処理 800t/年 青 森

施設

2 プルトニウム転換施設

なし

3 プルトニウム燃料加工施設

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地

動力炉・核燃料開発事業団 プルトニウム燃料製造 45tMOX 年 茨 城 /

施設(PFPF)

4 独立のプルトニウム貯蔵施設

なし

5原子炉

(a) 新型転換炉/重水減速軽水冷却

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地

電源開発株式会社 大 間 606MWe 青 森

(b) 高速増殖炉/ナトリウム冷却

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地26

動力炉・核燃料開発事業団 もんじゅ 280MWe 福 井

(c) 軽水炉

所有者又は操業者の名称 施 設 名 炉 型 設備能力 所在地

北海道電力株式会社 泊発電所 (1)PWR 579MWe 北海道

北海道電力株式会社 泊発電所 (2)PWR 579MWe 北海道

東北電力株式会社 巻原子力発電所 (1)BWR 825MWe 新 潟

東北電力株式会社 女川原子力発電所 (2)BWR 825MWe 宮 城

東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所(2)BWR 1,100MWe 新 潟

東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所(3)BWR 1,100MWe 新 潟

東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所(4)BWR 1,100MWe 新 潟

東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所(5)BWR 1,100MWe 新 潟

中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 (4)BWR 1,137MWe 静 岡

北陸電力株式会社 能登原子力発電所 (1)BWR 540MWe 石 川

関西電力株式会社 大飯発電所 (3)PWR 1,180MWe 福 井

関西電力株式会社 大飯発電所 (4)PWR 1,180MWe 福 井

中国電力株式会社 島根原子力発電所 (2)BWR 820MWe 島 根

四国電力株式会社 伊方発電所 (3)PWR 890MWe 愛 媛

九州電力株式会社 玄海原子力発電所 (3)PWR 1,180MWe 佐 賀

九州電力株式会社 玄海原子力発電所 (4)PWR 1,180MWe 佐 賀

6 その他の施設

所有者又は操業者の名称 施 設 名 設備能力 所在地

日本原子力研究所 核燃料サイクル安全工学 茨 城

研究施設(NUCEF)

動力炉・核燃料開発事業団 高速炉燃料リサイクル 茨 城

試験施設

附属書5 回収プルトニウムの国際輸送のための指針

A 航空輸送

1 輸送は、英国又はフランスの飛行場から、北極経由又は自然の災害若しくは

社会の騒乱の生じている地域を避けるように選定されたその他の経路で、日本

国の飛行場まで、専用貨物航空機により実施される。

2 個々の船積みの前に、個々の輸送について実施される特定の取決めを記載す

る輸送計画が作成される。当該計画は、荷送人、荷受人及び運送人の間の調整

を通じ、かつ、関係当局との適切な連絡及び協議を通じて事前に確保される両

当事国政府、移転国政府及び輸送経路国の協力及び援助を得て、作成される。

輸送計画には、次の措置を含む。

(a) 輸送には、積荷の常時監視及び防護に責任を有し、かつ、乗務員から独立

した武装護衛者が同行する。武装護衛者は、関係各国の法令に従つて行動す

る。27

(b) 輸送に主要な責任を有する者(例えば、乗務員、護衛者及びオペレーショ

ン・センター地上要員)の信頼性が確認される。

(c) すべての飛行場において、盗取又は妨害行為から守るため、警察を含む関

係当局の協力を得て又は他の武装要員を使つて航空機への接近を制限するこ

とにより、実現可能な最大限度において、航空機の隔離が確保される。

(d) 輸送容器は、航空機の墜落の際にもその健全性を維持するように設計され、

かつ、認定される。これらの輸送容器は、許可を得ていない者が核物質に接

近することを防ぐために施錠され又は封印されるコンテナーに収納される。

個々の輸送コンテナーには、墜落の際に位置の特定を容易にするため、応答

器又は発信器を装備する。

(e) 航空機には、通常の民間航空用通信機器とは別個の通信系であつて実用化

された先端技術を用いた信頼性のあるものを装備する。この通信系は、 航 (i)

空機からオペレーション・センターに航空機の位置及び識別情報を自動的に

送信する能力並びに 乗務員の介在なしに護衛者とオペレーション・センタ (ii)

ーとの間の通信を可能にする能力を有する。

(f) 利用可能な先端技術を用いて出発から到着まで継続的に航空機の位置及び

状況を監視する責任を有するオペレーション・センターが設置される。オペ

レーション・センターと両当事国政府、移転国政府及び輸送経路国の関係当

局のコンタクト・ポイントとの間で通信経路が確立される。

(g) 詳細な緊急時計画が事前に作成される。これらの計画においては、想定さ

れる緊急時の状況並びに当該状況下での乗務員、護衛者及びオペレーション

・センター要員のとるべき行動が示される。これらの計画においては、両当

事国政府、移転国政府及び輸送経路国の関係当局のコンタクト・ポイント及

び責任分担が示される。

(h) 各関係当局が、前記の防護措置の効果的な実施を確保するため必要とされ

る特定の計画を、適当な場合には他の関係当局との協議及び荷送人、荷受人

及び運送人との密接な連絡を通じて作成した旨の確認が、当該各関係当局か

ら得られる。

B 海上輸送

1 輸送は、英国又はフランスの港から、自然の災害又は社会の騒乱の生じ

ている地域を避けるように、かつ、積荷及び輸送船の安全を確保するよう

に選定された経路で、日本国の港まで、専用輸送船により実施される。輸

送船は、輸送途上においては事前に予定する形での寄港を行わない。緊急

時における寄港は、2に規定される輸送計画に記載される手続に従つての28

み行われる。

2 個々の船積みの前に、輸送について実施される特定の取決めを記載する

輸送計画が、輸送される核物質の適切な防護を特に確保するため、作成さ

れる。当該計画は、荷送人、荷受人及び運送人の間の調整を通じ、かつ、

関係当局との適切な連絡及び協議を通じて事前に確保される両当事国政府、

移転国政府及び必要な場合にはその他の政府の協力及び援助を得て、作成

される。輸送計画には、次の措置を含む。

(a)(i) 輸送船には、武装し及び装備を有し、かつ、輸送船の乗組員から独立し

た護衛者が乗船する。船上の護衛者は、積荷の常時監視及び防護に責任を

有し、関係各国の法令に従つて行動する。

(ii) 輸送船は、出発から到着まで、武装護衛船によつて護衛される。ただし、

輸送計画に記載される代替安全措置が、武装護衛船による護衛のないこと

を効果的に補填する場合には、この限りでない。

(b) 輸送に主要な責任を有する者(例えば、輸送船の乗組員、輸送船上の護衛

者及びオペレーション・センター要員)の信頼性が確認される。

(c) すべての港において、盗取又は妨害行為から守るため、警察を含む関係当

局の協力を得て又は他の武装要員を使つて輸送船への接近が制限される。

(d) 海上における積荷の移動を防ぐための措置が講じられる。この措置には艙 そう

口の開閉装置及び船上のデリック装置又はクレーンを作動不能にすることが

含まれる。輸送容器又は輸送コンテナーは、許可を得ていない者が核物質に

接近することを防ぐために施錠され、かつ、封印される。個々の輸送容器又

は輸送コンテナーには、事故の際に位置の特定を容易にするため、応答器又

は発信器を装備する。

(e) 輸送船には、通常の航行通信器とは別個の通信系であつて実用化された先

端技術を用いた信頼性のあるものを装備する。この通信系は、 輸送船から (i)

オペレーション・センターに輸送船の位置及び積荷の状況の情報を自動的に、

かつ、安全確実に送信する能力並びに 輸送船乗組員の介在なしに乗船護衛 (ii)

者とオペレーション・センターとの間の別個の、かつ、安全確実な通信を可

能にする能力を有する。

(f) 利用可能な先端技術を用いて出発から到着まで継続的に輸送船の位置及び

積荷の状況を監視する責任を有するオペレーション・センターが設置される。

オペレーション・センターと輸送計画において指定された関係当局のコンタ

クト・ポイントとの間で通信経路が確立される。

(g) 詳細な緊急時計画が事前に作成される。これらの計画においては、想定さ29

れる緊急時の状況並びに当該状況下での輸送船の乗組員、船上の護衛者、護

衛船及びオペレーション・センター要員のとるべき行動が示される。これら

の計画においては、輸送計画において指定された関係当局のコンタクト・ポ

イント及び責任分担が示される。

(h) 指定された各関係当局が、前記の防護措置の効果的な実施を確保するため

必要とされる特定の計画を、適当な場合には他の関係当局との協議並びに荷

送人、荷受人及び運送人との密接な連絡を通じて作成した旨の確認が、当該

各関係当局から得られる。

(訳文)

合意された議事録

本日東京で署名された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と

アメリカ合衆国政府との間の協定第11条に基づく両国政府の間の実施取極(以

下「実施取極」という。)に関し、下名は、次の了解をここに記録する。

1 各当事国政府は、実施取極第1条に掲げる活動に関する情報(個々の国際 (a)

移転に関し船積み前に又は船積み後可能な限り速やかに行われる通報を含

む。)を他方の当事国政府に提供することが確認される。

(b) (a)(iii) (b) (b) 移転当事国政府は、実施取極第1条 、1 及び2 の下での核物

質の船積み前に、関係する第三国の政府に対し、当該核物質が実施取極に基

づいて移転される旨の文書による通告を行うことが確認される。

(c) (a)(iii) 実施取極第1条3 に規定する文書による通告を行う当事国政府は、

当該通告の後船積み前に、関係する第三国の政府に対し、当該通告が完了し

た旨の文書による通告を行うことが確認される。

2 実施取極第1条 における合意は、関係する核物質が移転により移転当 (a)(iii)

事国政府でない当事国政府と関係する第三国の政府との間の協力のための協定

の適用を受けることとなることを条件として与えられることが確認される。ま

た、再処理により回収されたプルトニウムは、当該第三国にある間、両当事国

政府が別段の合意をする場合を除き、附属書1に掲げる施設に置かれることと

なることを保証するような手続がとられることが移転当事国政府によつて確認

される。あわせて、実施取極第1条 において意図されている再処理により (a)(iii)

回収されたウランは、その後当該第三国において20パーセント未満の範囲で

濃縮することができることが確認されている。あわせて、実施取極第1条3に

関し、関係する核物質は、移転当事国政府の領域的管轄への返還により、本日30

東京で署名された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメ

リカ合衆国政府との間の協定(以下「協力協定」という。)の適用を受けるこ

ととなることが確認される。

3 実施取極第1条 及び2 における合意は、関係する核物質が移転により (b) (b)

移転当事国政府でない当事国政府と関係する第三国の政府との間の協力のため

の協定の適用を受けることとなることを条件として与えられることが確認され

る。また、関係する核物質は、移転当事国政府の領域的管轄への返還により協

力協定の適用を受けることとなることが確認される。

4 実施取極第2条に関し、次のとおり確認される。

(a) 実施取極の附属書1、附属書2、附属書3又は附属書4に掲げる施設の法

人名その他の識別のための事項の変更の場合及び実施取極の附属書1に掲げ

る施設の設備能力の変更で保障措置取極の本質的変更を要しないものの場合

には、口上書の交換による関係附属書の修正が行われる。

(b) 両当事国政府は、必要な場合には、機関が両当事国政府によつて合意され

た保障措置概念を採用し、かつ、これに従つて保障措置を適用することがで

きるようにするために努力する。

(c) (b)の保障措置概念の修正の必要が生ずる場合には、両当事国政府は、これ

を合意により修正するため速やかに協議する。

5 実施取極第2条2 に関し、協力協定において核物質の照射については両 (a)

当事国政府の合意が要件とされていないが、実施取極の適用を容易にするため

に、次の措置が適用されることが確認される。

(a) (b) 実施取極の附属書4の5 に掲げるプルトニウム照射施設又は

(b) 実施取極の附属書2に掲げる軽水炉及び新型転換炉とは設計が異なる原子

炉であつて、その設計上の特徴のため同附属書に掲げるいずれの原子炉の保

障措置手法とも異なる保障措置手法を必要とするもの

を同附属書に追加するためには、通告は、実施取極第2条2 に掲げる情 (a)

報のほか、次の情報を含む。

(i) 保障措置取極が、両当事国政府が文書により認める関係する保障措置概

念に従う旨の確認

(ii) 保障措置取極に含まれる主要な要素の記述

6 実施取極第2条2に定める通告の受領通知の手続は、両当事国政府の合意によることなしには修正されないことが確認される。

7 実施取極第3条2に関し、核拡散の危険又は停止を行う当事国の国家安全保障に対する脅威の著しい増大が特定の施設又は活動にのみ関係する場合には、実施取極第1条において与えられる同意は、当該施設又は活動について31のみ停止することができることが確認される。また、第三国の政府の行為又はいずれか一方の当事国政府の領域的管轄の外での事件は、当該当事国政府の領域的管轄内における活動又は施設の操業について実施取極第1条において与えられる同意を停止する根拠として援用されないことが確認される。ただし、それらの行為又は事件により当該活動又は施設の操業が明らかに核拡散の危険又は停止を行う当事国の国家安全保障に対する脅威の著しい増大をもたらす場合は、この限りでない。

8 いずれか一方の当事国政府が、実施取極に定めることろによらない当該当事国政府の領域的管轄の外への核物質の移転であつて第三国内の施設向けのもののうち、燃料サイクルの役務の遂行及び当該当事国政府の原子力計画において使用するためのその領域的管轄へのその後の返還を目的とするもののために長期的取極を締結する必要がある場合には、両当事国政府は、協力協定第11条の規定に合致し、かつ、双方が満足する取極を締結するために協議することが確認される。

9 実施取極の適用上、「第三国の政府」及び「第三国」には、欧州原子力共同体を含むことができる。この場合において、「欧州原子力共同体」とは、欧州原子力共同体を設立する条約によつて設立された法人又は該当する場合には同条約が適用される領域をいうことが了解される。

日本国政府のために

倉成 正

アメリカ合衆国政府のために

マイケル・J・マンスフィールド

(参考)

この協定は、昭和43年に署名された米国との原子力の非軍事的利用協力協定(昭和43年2国間条約及び条約第1780号参照)を終了させ、日米間の原子力協力のために新しい枠組を提供し、我が国にとり必要不可欠な長期的に安定した米国との協力を確保するため新たに作成されたものである。

1个分类: 日米
关键字: 力協力協 原子力 原子 日米 宋体
相关条目:
隐私政策免责声明
版权所有 上海日本研究交流中心 2010-2012