外国人登録法
(昭和二十七年四月二十八日法律第百二十五号)
最終改正年月日:平成一六年一二月三日法律第一五二号
(目的)
第一条
この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう。
2 日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。
(新規登録)
第三条
本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から九十日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。
一 外国人登録申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
2 前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第一項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を六十日を限り延長することができる。
4 外国人は、第一項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。
第四条
市町村の長は、前条第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合にあつては第九号及び第二十号に掲げる事項を、入管法の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなつた者を除く。以下「一年未満在留者」という。)である場合にあつては第十八号及び第十九号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。
一 登録番号
二 登録の年月日
三 氏名
四 出生の年月日
五 男女の別
六 国籍
七 国籍の属する国における住所又は居所
八 出生地
九 職業
十 旅券番号
十一 旅券発行の年月日
十二 上陸許可の年月日
十三 在留の資格(入管法に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。)
十四 在留期間(入管法に定める在留期間をいう。)
十五 居住地
十六 世帯主の氏名
十七 世帯主との続柄
十八 申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
十九 本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍
二十 勤務所又は事務所の名称及び所在地
2 市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。
(登録原票の管理)
第四条の二
市町村の長は、登録原票を当該市町村の事務所に備えるに当たつては、記載内容の漏えい、滅失、き損の防止その他の登録原票の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(登録原票の開示等)
第四条の三
市町村の長は、次項から第五項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。
2 外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
3 外国人の代理人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
4 国の機関又は地方公共団体は、法律の定める事務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
5 弁護士その他政令で定める者は、法律の定める事務又は業務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。ただし、登録原票の記載のうち、第四条第一項第三号から第七号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事項以外のものについては、それらの開示を特に必要とする場合に限る。
6 前三項の請求は、請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
(登録証明書の交付)
第五条
市町村の長は、第四条第一項の登録をした場合には、当該申請に係る外国人について同項各号(第十八号及び第十九号を除く。)に掲げる事項を記載した外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、第三条第一項の申請に関する調査その他事務上やむを得ない理由によりその場で登録証明書を交付することができないときは、市町村の長は、法務省令で定めるところにより、書面で期間を指定して、その期間内にこれを交付することができる。
(登録証明書の引替交付)
第六条
外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。
一 登録証明書交付申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
2 前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
4 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
6 市町村の長は、著しくき損し、又は汚損した登録証明書を携帯する外国人に対し、当該登録証明書を返納して第一項の申請をすべきことを命ずることができる。
7 市町村の長は、第一項の申請があつた場合には、その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。
第六条の二
外国人は、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項の変更の登録の申請を行う場合において、その所持する登録証明書の第八条第三項、第九条第三項、第九条の二第二項又は第九条の三第二項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は当該変更の登録が第四条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、その所持する登録証明書を返納するとともに、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならない。
一 登録証明書交付申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
2 市町村の長は、外国人から第十条第一項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書の提出があつた場合において、当該登録証明書の同条第二項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は第十条の二第一項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合において、当該訂正に係る外国人の所持する登録証明書の同条第三項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、若しくは当該訂正が第四条第一項第三号、第四号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を返納するとともに、前項各号に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずるものとする。
3 前二項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
4 市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
5 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
6 第五条第二項及び前条第七項の規定は、第一項又は第二項の申請があつた場合に準用する。
(登録証明書の再交付)
第七条
外国人は、紛失、盗難又は滅失により登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録証明書の再交付を申請しなければならない。入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし、又は入管法第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により登録証明書を所持していない場合においても、同様とする。
一 登録証明書交付申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
四 前各号に掲げるものを除くほか、市町村の長が特に必要と認める書類
2 前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
4 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
6 第四項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
7 外国人は、第四項の規定により登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
8 第六条第七項の規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
(居住地変更登録)
第八条
外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、新居住地に移転した日から十四日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、新居住地に移転した日から十四日以内に、その市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。
3 外国人は、第一項又は前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に居住地の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
4 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。
5 前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票を送付しなければならない。
6 市町村の長は、第二項の申請があつたとき、又は前項の規定による登録原票の送付を受けたときは、当該外国人に係る登録原票に居住地変更の登録をしなければならない。
7 市町村の長は、第一項又は第二項の申請の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、同項に定める期間を十四日を限り延長することができる。
(居住地の変更と登録証明書の交付)
第八条の二
第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をした外国人が、その申請に伴つて交付される登録証明書を受領する前に前条第一項の申請をしたときは、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 登録証明書の交付は、新居住地の市町村の長を経由して行う。
二 新居住地の市町村の長は、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、書面で、旧居住地の市町村の長が第五条第二項(第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定した期間を変更することができる。
三 旧居住地の市町村の長は、前条第四項の規定による請求を受けたときは、新居住地の市町村の長に対し、速やかに、当該外国人に交付すべき登録証明書を送付しなければならない。
(居住地以外の記載事項の変更登録)
第九条
外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第三号、第六号、第九号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げる事項に変更を生じた場合(次条第一項及び第九条の三第一項に規定する場合を除く。)には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第七号、第十号、第十一号又は第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更を生じた場合には、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、前項、次条第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうち当該変更を生じた日後における最初の申請をする時までに、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。
3 外国人は、第一項の申請又は前項の申請(第四条第一項第十八号又は第十九号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。)をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
4 市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に当該申請に係る事項の変更の登録をしなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。
5 第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。
第九条の二
永住者又は特別永住者としての在留の資格で登録を受けている外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、同項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項を登録しなければならない。
4 第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。
第九条の三
一年未満在留者は、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなつたときには、在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録しなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。
4 第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。
(市町村又は都道府県の廃置分合等に伴う変更登録)
第十条
市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わなくなつたときは、登録原票に変更の登録をしなければならない。
2 市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する外国人が、前項に規定する理由によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書を提出したときは、第六条の二第二項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない。
(登録の訂正)
第十条の二
第八条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項並びに前条第一項に規定する場合を除くほか、市町村の長は、登録原票の記載が事実に合つていないことを知つたときは、その記載を訂正しなければならない。
2 市町村の長は、前項の規定による訂正を行つたときは、第六条の二第二項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を提出すべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による登録証明書の提出を受けた市町村の長は、当該登録証明書に訂正に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
(登録証明書の切替交付)
第十一条
外国人は、第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の五回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。ただし、第三条第一項の申請をした日(第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第七条第一項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日)において十六歳未満であつた者については、この限りでない。
一 登録事項確認申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
2 前項ただし書に規定する者は、十六歳に達した日から三十日以内に、同項の確認を申請しなければならない。
3 第一項に規定する登録(登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。)の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第一項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において指定する日から三十日以内とする。
一 在留の資格のあることが確認されていない者
二 第十四条の規定による署名をしていない者
4 市町村の長は、第一項又は第二項の申請に基づく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
6 外国人は、第四項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第十五条第三項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から十四日以内に返納すれば足りる。
7 市町村の長は、第四項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第六条第四項、第六条の二第五項又は第七条第四項の規定による登録証明書を交付することができない。
8 第四項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
9 外国人は、第四項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
10 第六条第七項の規定は、第一項又は第二項の申請があつた場合に準用する。
(登録証明書の返納)
第十二条
外国人は、本邦を出国する場合(入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。)には、その者が出国する出入国港(入管法に定める出入国港をいう。)において入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう。以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。
2 外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。
3 外国人が死亡した場合には、第十五条第二項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から十四日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。
(登録証明書の受領、携帯及び提示)
第十三条
外国人は、市町村の長が交付し、又は返還する登録証明書を受領し、常にこれを携帯していなければならない。ただし、十六歳に満たない外国人は、登録証明書を携帯していることを要しない。
2 外国人は、入国審査官、入国警備官(入管法に定める入国警備官をいう。)、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、その事務所以外の場所において登録証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
(署名)
第十四条
十六歳以上の外国人(一年未満在留者を除く。)は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をする場合には、これらの規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及び署名原紙に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。
2 十六歳以上の一年未満在留者は、第九条の三第一項の申請をする場合には、同項の規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。
3 署名の方法その他前二項の規定による署名について必要な事項は、政令で定める。
4 市町村の長は、第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該登録証明書の交付に係る申請の時に当該外国人が第一項の規定により登録原票又は署名原紙にした署名を転写するものとする。
(本人の出頭義務と代理人による申請等)
第十五条
この法律に定める申請、登録証明書の受領若しくは提出又は署名は、自ら当該市町村の事務所に出頭して行わなければならない。
2 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障により自ら申請若しくは登録証明書の受領若しくは提出をすることができない場合には、前項に規定する申請又は登録証明書の受領若しくは提出は、当該外国人と同居する次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。外国人又は外国人であつた者が十六歳に満たない場合においては、第七条第七項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録証明書の返納についても、同様とする。
一 配偶者
二 子
三 父又は母
四 前各号に掲げる者以外の親族
五 その他の同居者
3 第一項及び前項前段の規定にかかわらず、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項若しくは第九条の二第一項の申請又は第五条第二項(第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長の指定する期間内に交付される登録証明書の受領については、当該外国人の同居の親族(十六歳に満たない者を除く。)が当該外国人又は当該外国人と同居する前項第一号から第三号までに掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)に代わつてこれらを行うことができる。
(事実の調査)
第十五条の二
市町村の長は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請があつた場合において、申請の内容について事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、外国人登録の正確な実施を図るため、その職員に事実の調査をさせることができる。この場合において、必要があるときは、当該申請をした外国人に出頭を求めることができる。
2 前項の調査のため必要があるときは、市町村の職員は、当該申請をした外国人その他の関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 市町村の職員は、市町村の事務所以外の場所において前項の行為をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、当該申請をした外国人その他の関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(行政手続法の適用除外)
第十五条の三
この法律の規定に基づく処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(変更登録の報告)
第十六条
市町村の長は、第八条第六項、第九条第四項、第九条の二第三項、第九条の三第三項又は第十条第一項の規定により変更登録をした場合には、法務大臣にその旨を報告しなければならない。
(事務の区分)
第十六条の二
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(政令等への委任)
第十七条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令(市町村の長の行うべき事務については、政令)で定める。
(罰則)
第十八条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者
一の二 第六条の二第一項の申請をしない者
二 第三条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請(第十五条第二項又は第三項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者
三 第三条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請(第十五条第二項又は第三項の規定による場合の申請を含む。)を妨げた者
四 第三条第四項の規定に違反した者
五 第六条第六項、第六条の二第二項若しくは第十条の二第二項の規定による命令に従わず、又はこれらの規定による命令による申請若しくは登録証明書の提出(第十五条第二項の規定による場合の申請若しくは提出を含む。)を妨げた者
六 第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は市町村の長が交付し若しくは返還する登録証明書の受領(第十五条第二項及び第三項の規定による場合の受領を含む。)を妨げた者
七 第十三条第二項の規定に違反して登録証明書の提示を拒んだ者
八 第十四条の規定に違反して署名をせず、又はこれを妨げた者
九 他人名義の登録証明書を行使した者
十 行使の目的をもつて、登録証明書を譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の登録証明書の譲渡若しくは貸与を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。
第十八条の二
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第七項、第十一条第六項若しくは第九項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者
三 第九条第二項の規定による申請(第十五条第二項又は第三項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者
四 第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)
第十九条
特別永住者が第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
第十九条の二
第十五条第二項に規定する場合において、同項各号に掲げる者が、第三条第一項、第六条の二第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項若しくは第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定による申請をせず、第六条第六項、第六条の二第二項若しくは第十条の二第二項の規定による命令に従わず、第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は第七条第七項若しくは第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。同条第三項本文の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつた者も、同様とする。
第十九条の三
偽りその他不正の手段により、第四条の三第二項から第五項までの登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
(過料についての裁判の管轄)
第二十条
前二条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所が行う。
附則 抄
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。但し、第十四条及び第十八条第一項第八号の規定は、この法律施行の日から三年以内において政令で定める日から施行する。
2 外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)は、廃止する。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
4 この法律施行前にした行為に対する旧外国人登録令第十四条から第十六条までの適用については、なお、従前の例による。
5 旧外国人登録令の規定による登録証明書及び外国人登録簿は、それぞれこの法律の規定による外国人登録証明書及び外国人登録原票とみなす。この場合において、旧外国人登録令の規定による登録証明書の有効期間は、この法律施行の日から六月とす。
9 地方入国管理局の長は、当分の間、第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により市町村の長が作成して交付する登録証明書の調製に関する事務のうち法務省令で定めるものを、当該市町村の長からの求めに応じて処理するほか、当該事務に関連する事務として政令で定めるものを処理するものとする。
10 前項に規定する事務の処理について必要な細則は、法務省令で定める。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則 (昭和二八年三月二六日法律第二四号)
1 この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
2 この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。
附則 (昭和二八年五月三〇日法律第四二号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年四月二〇日法律第七〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和三一年五月七日法律第九六号)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に外国人登録原票が作成されている外国人に対するこの法律による改正後の外国人登録法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定の適用に関しては、当該外国人がこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第三条第一項の申請をした日(当該外国人が旧法第十一条第二項の申請をしたことがある者であるときは、最後にその申請をした日)をもつて、新法第四条第一項の登録を受けた日(当該外国人が旧法第十一条第二項の申請をしたことがある者であるときは、確認を受けた日)とし、新法第十一条第一項中「三年」とあるのは「二年」とする。ただし、当該外国人がこの法律の施行後、最初に新法第十一条第一項の申請をした後は、この限りでない。
3 この法律の施行前に出入国管理令第二十六条の規定による再入国の許可を受けて本邦を出国した外国人が、この法律の施行後に本邦に入つたときは、この法律の施行後最初に本邦に入つたときに限り、再入国の許可によらないで本邦に入つたものとみなす。
附則 (昭和三三年二月二六日法律第三号)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和五五年五月二八日法律第六四号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の外国人登録法第三条の規定は、この法律の施行後に本邦に在留することとなる外国人について適用し、この法律の施行の際本邦に在留している外国人については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第六条第一項又は第七条第一項の申請をした者で、この法律の施行の際当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないものに対する登録証明書の引替交付又は再交付については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧法第四条第一項第七号、第十一号、第十二号、第十七号又は第十八号に掲げる事項に変更を生じたことによる当該事項に係る変更登録については、なお従前の例による。
5 施行日前に出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した外国人で、この法律の施行の際旧法第十二条の二第四項の規定による登録証明書の返還を受けていないものに係る登録証明書の返還については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為及び附則第二項から前項までの規定により従前の例によることとされる新規登録、変更登録又は登録証明書の引替交付、再交付若しくは返還に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五六年六月一二日法律第八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和五六年六月一二日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和五六年一二月四日法律第九五号) 抄
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和五七年八月一〇日法律第七五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際この法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第四条第一項の登録を受けている外国人(次項に規定する外国人を除く。)が、最初にこの法律による改正後の外国人登録法第十一条第一項の申請をしなければならない期限(以下「最初の新法による切替交付の申請期限」という。)は、当該登録を受けた日(旧法第六条第三項若しくは第七条第三項の確認又は旧法第十一条第一項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次項において同じ。)から五年を経過する日前三十日以内とする。ただし、当該外国人が当該外国人に係る旧法第三条第一項の申請が行われた日(当該外国人が当該外国人に係る旧法第十一条第一項の申請が行われたことがある者又は昭和五十五年十月一日以後に旧法第六条第一項若しくは第七条第一項の申請が行われたことがある者であるときは、最後にその申請が行われた日)において十四歳未満であつた者のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において十六歳に満たないものであるときは、最初の新法による切替交付の申請期限は、当該外国人が十六歳に達した日から三十日以内とする。
3 施行日において旧法第四条第一項の登録を受けた日から三年を経過している外国人の登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認の申請、確認及び登録証明書の交付については、なお従前の例による。
4 前項の規定による申請に基づく確認を受けた外国人に係る最初の新法による切替交付の申請期限は、当該確認を受けた日から五年を経過する日前三十日以内とする。ただし、当該外国人が当該外国人に係る同項の規定による申請が行われた日において十四歳未満であつた者であるときは、最初の新法による切替交付の申請期限は、当該外国人が十六歳に達した日から三十日以内とする。
5 施行日前に旧法第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の申請をした者の登録原票、登録証明書又は指紋原紙への指紋の押なつについては、なお従前の例による。
6 施行日前に旧法第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項の申請をした者でこの法律施行の際当該申請に係る登録証明書の交付又は再交付を受けていないものの登録証明書の受領については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした行為及び附則第三項、第五項又は第六項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をした者の登録原票、登録証明書及び指紋原紙への指紋の押なつについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にされた旧法第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づき交付する登録証明書の調製及び受領については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第四条第一項の登録を受けた者又は旧法第六条第三項、第七条第三項若しくは第十一条第一項若しくは第二項に基づく確認を受けた者に係る最初のこの法律による改正後の外国人登録法第十一条第一項の確認の申請については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為及び前三項の規定によりなお従前の例によることとされる指紋の押なつ、登録証明書の受領又は確認の申請に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成三年五月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年六月一日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(登録原票の登録事項等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にされたこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に係る外国人登録原票(以下「登録原票」という。)の登録事項及び当該登録原票に基づき作成して交付すべき外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の内容については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた旧法第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に係る登録証明書の切替交付の申請をしなければならない期間に関する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長による指定については、なお従前の例による。
(登録証明書に関する経過措置)
第三条
旧法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により交付された登録証明書は、この法律による改正後の外国人登録法(以下「新法」という。)の相当規定により交付された登録証明書とみなす。
(登録証明書の切替交付に関する経過措置)
第四条
旧法第四条第一項の規定によりされた登録並びに旧法第六条第三項、第六条の二第四項及び第七条第三項の規定によりされた確認並びに旧法第十一条第一項又は第二項の申請に基づきされた確認は、新法第十一条第一項の適用については、新法の相当規定によりされた登録及び確認とみなす。
2 旧法第十一条第三項第二号に掲げる者に該当するとして市町村の長によりされた同項の規定による指定は、第十四条の改正規定の施行により指紋を押すことを要しないこととなった者についても、なおその効力を有する。
(公布の日以後に十六歳に達した永住者及び特別永住者に関する経過措置)
第五条
この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「経過期間」という。)に十六歳に達した出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下「永住者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、十六歳に達していないものとみなして旧法(第十二条第三項並びに第十五条第二項及び第三項を除く。)の規定を、施行日において十六歳に達したものとみなして新法の規定を適用するものとし、経過期間においては入管法第二十三条第一項本文の規定は適用しない。
(永住者及び特別永住者に係る申請期間に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前十四日以内にその所持に係る登録証明書の紛失、盗難又は滅失の事実を知った永住者及び特別永住者(当該紛失、盗難又は滅失に係る旧法第七条第一項の規定による登録証明書の再交付の申請をした者を除く。)については、新法第七条第一項中「その事実を知つたときから十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号)の施行の日から十四日以内」とする。
2 旧法第十一条第一項に規定する五回目の誕生日(同条第三項の規定による指定がされた場合にあっては、当該規定に係る日)がこの法律の施行前三十日内に到来した永住者及び特別永住者(当該誕生日又は指定に係る日に係る同条第一項の規定による確認の申請をした者を除く。)については、新法第十一条第一項中「第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項、第七条第三項若しくは第九条の二第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から三十日以内」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(永住者及び特別永住者に係る家族事項の登録に関する特例)
第八条
市町村の長は、永住者又は特別永住者については、新法第三条第一項又は第九条の二第一項の申請があった場合のほか、新法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうちこの法律の施行後における最初の申請があったときに、新法第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録原票に登録するものとする。
2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(永住許可等を受けた場合の変更等の登録に関する特例)
第九条
この法律の施行前十四日以内に入管法第二十二条(入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は平和条約国籍離脱者等入管特例法第四条若しくは第五条の規定による許可を受けた外国人については、次に定めるところによる。
一 この法律の施行前に旧法第四条第一項第十四号又は第十五号に掲げる事項に係る旧法第九条第一項の申請をした者については、新法第九条の二の規定は、適用しない。
二 前号に掲げる者以外の者については、新法第九条の二第一項中「その変更を生じた日から十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から十四日以内」とする。
(登録証明書の切替交付の特例)
第十条
旧法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により交付された登録証明書を所持する十六歳以上の永住者及び特別永住者については、附則第六条第二項の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 新法第十一条第一項中「第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項、第七条第三項若しくは第九条の二第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から、旧法第四条第一項の登録を受けた日(旧法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又は旧法第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日を経過した日までの間」とする。
二 旧法第十一条第三項の規定による指定であって附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされるものを受けている者については、新法第十一条第一項の申請をしなければならない期間は、前号によって読み替えた同項の指定及び同条第三項の規定にかかわらず、施行日から、当該指定に係る日から三十日を経過した日までの間とする。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一一年八月一八日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(登録原票の登録事項等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にされたこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第九条の二第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に係る外国人登録原票(以下「登録原票」という。)の登録事項及び当該登録原票に基づき作成して交付すべき外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の内容については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた旧法第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第九条の二第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に係る登録証明書の切替交付の申請をしなければならない期間に関する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長による指定については、なお従前の例による。
(登録証明書に関する経過措置)
第三条
旧法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により交付された登録証明書は、この法律による改正後の外国人登録法(以下「新法」という。)の相当規定により交付された登録証明書とみなす。
2 旧法第九条の二第五項の規定により交付された登録証明書は、新法第十一条第四項の規定により交付された登録証明書とみなす。
(登録証明書の切替交付に関する経過措置)
第四条
旧法第四条第一項の規定によりされた登録並びに旧法第六条第三項、第六条の二第四項及び第七条第三項の規定によりされた確認並びに旧法第十一条第一項又は第二項の申請に基づきされた確認は、新法第十一条第一項の適用については、新法の相当規定によりされた登録及び確認とみなす。
2 旧法第九条の二第三項の規定によりされた確認は、新法第十一条第一項の適用については、新法第十一条第一項又は第二項の申請に基づきされた確認とみなす。
3 この法律の施行後における最初に新法第十一条第一項の申請をしなければならない期間については、旧法第十一条第一項の規定又は同条第三項各号に掲げる者に該当するとして市町村の長によりされた同項の規定による指定は、なおその効力を有する。
(公布の日以後に十六歳に達した者に関する経過措置)
第五条
この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「経過期間」という。)に十六歳に達した者については、経過期間においては十六歳に達していないものとみなして旧法(第十二条第三項並びに第十五条第二項及び第三項を除く。)の規定を、施行日以後においては施行日において十六歳に達したものとみなして新法の規定を適用するものとし、経過期間においては出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十三条第一項本文の規定は適用しない。
(登録証明書の再交付の申請及び登録証明書の切替交付の申請に係る期間に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前十四日以内にその所持に係る登録証明書の紛失、盗難又は滅失の事実を知った者(当該紛失、盗難又は滅失に係る旧法第七条第一項の規定による登録証明書の再交付の申請をした者を除く。)については、新法第七条第一項中「その事実を知つたときから十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日から十四日以内」とする。
2 旧法第十一条第一項に規定する五回目の誕生日(同条第三項の規定による指定がされた場合にあっては、当該指定に係る日)がこの法律の施行前三十日以内に到来した者(当該誕生日又は指定に係る日に係る同条第一項の規定による確認の申請をした者を除く。)については、新法第十一条第一項中「第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の五回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から三十日以内」とし、新法第十一条第三項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(家族事項の登録に関する特例)
第八条
市町村の長は、この法律の施行の際現に、入管法の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなった者を除く。以下「一年未満在留者」という。)、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下「永住者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)として本邦で永住する者以外の外国人については、新法第三条第一項又は第九条の三第一項の申請があった場合のほか、新法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうちこの法律の施行後における最初の申請があったとき(当該外国人が既に旧法第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を受けているときを除く。)は、新法第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録原票に登録するものとする。
(職業等の消除に係る特例)
第九条
市町村の長は、永住者又は特別永住者から新法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうちこの法律の施行後における最初の申請があったときは、当該外国人に係る登録原票に登録された新法第四条第一項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除するものとする。
(在留の資格等の変更登録に関する特例)
第十条
この法律の施行前十四日以内に入管法第二十二条(入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は平和条約国籍離脱者等入管特例法第四条若しくは第五条の許可を受けた外国人(次項に規定する者又は旧法第九条の二第一項の申請をした者を除く。)については、新法第九条第一項中「その変更を生じた日から十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から十四日以内」とする。この場合において、市町村の長は、新法第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録原票に登録するものとする。
2 一年未満在留者で、この法律の施行前十四日以内に、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することとなったもの(旧法第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項に係る旧法第九条第一項又は第九条の二第一項の申請をした者を除く。)については、新法第九条の三第一項中「在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から十四日以内」とする。
(登録証明書の切替交付の特例)
第十一条
永住者及び特別永住者以外の外国人で旧法第十四条第八項の規定に基づき登録原票又は指紋原紙に押した指紋が転写されている登録証明書を所持するものについては、附則第六条第二項の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 新法第十一条第一項中「第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の五回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から、旧法第四条第一項の登録を受けた日(旧法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又は旧法第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日を経過した日までの間」とする。
二 旧法第十一条第三項の規定による指定であって附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされるものを受けている者については、新法第十一条第一項の申請をしなければならない期間は、前号によって読み替えた同項の規定及び同条第三項の規定にかかわらず、施行日から、当該指定に係る日から三十日を経過した日までの間とする。
(事務の区分)
第十二条の二
附則第八条、第九条及び第十条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則 (平成一六年六月二日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十条
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。