日本国との平和条約

日本国との平和条約

Treaty of Peace with Japan

1952 (昭和27)428日 条約5
 1951(昭和26)98日 サン・フランシスコで署名
1118日 国会承認、同日内閣批准
1119日批准書認証
1128日批准書寄託
(外務省告示10)
1952 (昭和27)428日午後1030分 発効
(内閣告示1)

 

 

目次

前文
 第1章 平和(PEACE)
 第2章 領域(TERRITORY)
 第3章 安全(SECURITY)
 第4章 政治及び経済条項(PORITICAL AND ECONOMIC CLAUSES)
 第5章 請求権及び財産(CLAIMS AND PROPERTY)
 第6章 紛争の解決(SETTLEMENT OF DISPUTES)
 第7章 最終条項(FINAL CLAUSES)
 議定書
 批准国

 

前文

 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よって、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、 

 日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第55条及び第56条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によって作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、 

 連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、 

 よって、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。 

 

第1章 平和

 

第1条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】

a)日本国と各連合国との間戦争状態は、第23条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。 

b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。 

 

第2章 領域

 

第2条【領土権の放棄】

a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 

b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 

c)日本国は、千島列島並びに日本国が1915年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 

d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす1947年4月2日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。 

e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。 

f)日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 

 

第3条【信託統治】

日本国は、北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。 

 

第4条【財産】

a)この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第2条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行っている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第2条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行っている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。) 

b)日本国は、第2条及び第3条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従って行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。 

c)日本国とこの条約に従って日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、2等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。 

 

第3章 安全

 

第5条【国連の集団保障、自衛権】

a)日本国は、国際連合憲章第2条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。 

i) その国際紛争を、平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。 

ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。 

iii)国際連合が憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。 

b)連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第2条の原則を指針とすべきことを確認する。 

c)連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第2条第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。 

 

第6条【占領の終了】

a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後90以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、1または2以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される2国間若しくは多数国間の協定に基づく、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん(「とん」に傍点)または駐留を妨げるものではない。 

b)日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する1945年7月26日のポツダム宣言の第9項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。 

c)まだ対価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、且つ、この条約の効力発生のときに占領軍が占有しているものは、相互の合意によって別段の取極が行われない限り、前記の90日以内に日本国政府に返還しなければならない。 

 

第4章 政治及び経済条項

 

第7条【2国間条約の効力】

a)各連合国は、自国と日本国との間にこの条約が効力を生じた後1年以内に、日本国と戦前のいずれかの2国間の条約又は協約を引き続いて有効とし又は復活させることを希望するかを日本国に通告するものとする。こうして通告された条約又は協約は、この条約に適合することを確保するための必要な修正を受けるだけで、引き続いて有効とされ、又は復活される。こうして通告された条約又は協約は、通告の日の後3箇月で引き続いて有効なものとみなされ、又は復活され、且つ、国際連合事務局に登録されなければならない。日本国にこうして通告されないすべての条約又は協約は、廃棄されたものとみなす。 

b)この条の(a)に基いて行う通告においては、条約又は協約の実施又は復活に関し、国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。この除外は、除外の適用を禁止することが日本国に通告される日の3箇月後まで行われるものとする。 

 

第8条【終戦関係条約の承認、特定条約上の権益の放棄】

a)日本国は、連合国が1939年9月1日に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約及び連合国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。日本国は、また、従前の国際連盟及び常設国際司法裁判所を終止するために行われた取極を受諾する。 

b)日本国は、1919年9月10日のサン・ジェルマン=アン=レイ(St.Germain-en-Laye)の諸条約及び1936年7月20日のモントルー(Montreux)の海峡条約(昭和12年条約第1)の署名国であることに由来し、並びに1923年7月24日にローザンヌ(Lausanne)で署名されたトルコとの平和条約の第16条に由来するすべての権利及び利益を放棄する。 

c)日本国は、1930年1月20日のドイツと債権国との間の協定及び1930年5月17日の信託協定を含むその議定書並びに1930年1月20日の国際決済銀行に関する条約及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権利、権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。 

 

第9条【漁業協定】

日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する2国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。 

 

10条【中国における権益】

 日本国は、1901年9月7日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての議定書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利益及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。 

 

11条【戦争犯罪】

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。 

 

12条【通商航海条約】

a)日本国は、各連合国と、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために、条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。 

b)該当する条約又は協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の後4年間、 

1)各連合国並びにその国民、産品及び船舶に次の待遇を与える。 

i)貨物の輸出入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の規制に関する最恵国待遇 

ii)海運、航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人、法人及びその利益に関する内国民待遇。この待遇は、税金の賦課及び徴収、裁判を受けること、契約の締結及び履行、財産権(有体財産及び無体財産に関するもの)、日本国の法律に基いて組織された法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。 

2)日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。 

c)もっとも、いずれの事項に関しても、日本国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本に与える限度においてのみ、当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。前段に定める相互主義は、連合国の非本土地域の産品、船舶、法人及びそこに住所を有する人の場合並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は州の法人及びそこに住所を有する人の場合には、その地域、邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。 

d)この条の適用上、差別的措置であって、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。 

e)この条に基く日本国の義務は、この条約の第14条に基く連合国の権利の行使によって影響されるものではない。また、この条の規定は、この条約の第15条によって日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。 

 

13条【国際民間航空】

a)日本国は、国際民間航空運送に関する2国間または多数国間の協定を締結するため、1又は2以上の連合国の要請があつたときはすみやかに、当該連合国と交渉を開始するものとする。 

b)1又は2以上の前記の協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生のときから4年間、この効力発生の日にいずれかの連合国が行使しているところよりも不利でない航空交通の権利及び特権に関する待遇を当該連合国に与え、且つ、航空業務の運営及び発達に関する完全な機会均等を与えるものとする。 

c)日本国は、国際民間航空条約第93条に従って同条約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの条約の規定を実施し、且つ、同条約の条項に従って同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を実施するものとする。 

 

第5章    請求権及び財産

 

14条【賠償、在外財産】

a)日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。 

 よって、 

1 日本国は、現在の領域が日本国軍隊によって占領され、且つ、日本国によって損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供することによって、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資するために、当該連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極は、他の連合国に追加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければならない。 

2 (I)次の(II)の規定を保留して、各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生のときにその管轄の下にあるものを差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。 

a) 日本国及び日本国民 

b) 日本国又は日本国民の代理者又は代行者 

並びに 

c) 日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体 

 この(I)に明記する財産、権利及び利益は、現に封鎖され、若しくは所属を変じており、又は連合国の敵産管理当局の占有若しくは管理に係るもので、これらの資産が当該当局の官吏の下におかれた時に前記の(a)、(b)又は(c)に掲げるいずれかの人又は団体に属し、又はこれらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。 

II) 次のものは、前記のIに明記する権利から除く。 

i) 日本国が占領した領域以外の連合国の1国の領域に当該政府の許可を得て戦争中に居住した日本の自然人の財産。但し、戦争中に制限を課され、且つ、この条約の最初の効力発生の日にこの制限を解除されない財産を除く。 

ii)日本国政府が所有し、且つ、外交目的又は領事目的に使用されたすべての不動産、家具及び備品並びに日本国の外交職員又は領事職員が所有したすべての個人の家具及び用具類その他の投資的性質をもたない私有財産で外交機能又は領事機能の遂行に通常必要であったもの 

iii)宗教団体又は私的慈善団体に属し、且つ、もっぱら宗教又は慈善の目的に使用した財産 

iv) 関係国と日本国との間における1945年9月2日後の貿易及び金融の関係の再開の結果として日本国の管轄内にはいった財産、権利及び権益。但し、当該連合国の法律に反する取引から生じたものを除く。 

v) 日本国若しくは日本国民の債務、日本国に所在する有体財産に関する権利、日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。但し、この例外は、日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務についてのみ適用する。 

III)前記の例外(i)から(v)までに掲げる財産は、その保存及び管理のために要した合理的な費用が支払われることを条件として、返還しなければならない。これらの財産が清算されているときは、代わりに売得金を返還しなければならない。 

IV)前記のIに規定する日本財産を差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利は、当該連合国の法律に従って行使され、所有者は、これらの法律によって与えられる権利のみを有する。 

V)連合国は、日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。 

b)この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。 

 

15条【連合国財産の返還】

a)この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生じた後9箇月以内に申請があったときは、日本国は、申請の日から6箇月以内に、日本国にある各連合国及びその国民の有体財産及び無体財産並びに種類のいかんを問わずすべての権利又は利益で、1941年12月7日から1945年9月2日までの間のいずれかのときに日本国内にあったものを返還する。但し、所有者が強迫又は詐欺によることなく自由にこれらを処分した場合は、この限りでない。この財産は、戦争があったために課せられたすべての負担及び課金を免除して、その返還のための課金を課さずに返還しなければならない。所有者により若しくは所有者のために又は所有者の政府により所定の期間内に返還が申請されない財産は、日本国政府がその定めるところに従って処分することができる。この財産が1941年12月7日に日本国に所在し、且つ、返還することができず、又は戦争の結果として損傷若しくは損害を受けている場合には、日本国内閣が1951年7月13日に決定した連合国財産補償法案の定める条件よりも不利でない条件で補償される。 

b)戦争中に侵害された工業所有権については、日本国は、1949年9月1日施行の政令第309号、1950年1月28日施行の政令第12号及び1950年2月1日施行の政令第9号(いずれも改正された現行のものとする。)によりこれまで与えられたところよりも不利でない利益を引き続いて連合国及びその国民に与えるものとする。但し、前記の国民がこれらの政令に定められた期限までにこの利益を許与を申請した場合に限る。 

c)(i)日本国は、公にされ及び公にされなかった連合国及びその国民の著作物に関して1941年12月6日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によって廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであった権利を承認する。 

ii)権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、1941年12月7日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、6箇月の期間を追加して除算しなければならない。 

 

16条【非連合国にある日本資産】

日本国の捕虜であった間に不当な苦難を被った連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、日本国は、戦争中中立であった国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の資産又は、日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、同委員会が衡平であると決定する基礎において、捕虜であつた者及びその家族のために、適当な国内期間に対して分配しなければならない。この条約の第14条(a)2(II)の(ii)から(v)までに掲げる種類の資産は、条約の最初の効力発生の時に日本国に居住しない日本の自然人の資産とともに、引渡しから除外する。またこの条の引渡規定は、日本国の金融機関が現に所有する19,770株の国際決済銀行の株式には適用がないものと了解する。 

 

17条【裁判の再審査】

a)いずれかの連合国の要請があつたときは、日本国政府は、当該連合国の国民の所有権に関係のある事件に関する日本国の捕獲審検所の決定又は命令を国際法に従い再検査して修正し、且つ、行われた決定及び発せられた命令を含めて、これらの事件の記録を構成するすべての文書の写を提供しなければならない。この再審査又は修正の結果、返還すべきことが明らかになった場合には、第15条の規定を当該財産に適用する。 

b)日本国政府は、いずれかの連合国の国民が原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつた訴訟手続において、1941年12月7日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間に日本国の裁判所が行った裁判を、当該国民が前記の効力発生の後1年以内にいつでも適当な日本の期間に再提出のため提出することができるようにするために、必要な措置をとらなければならない。日本国政府は、当該国民が前記の裁判の結果損害を受けた場合には、その者をその裁判が行われる前の地位に回復するようにし、又はその者にそれぞれの事情の下において公正かつ衡平な救済が与えられるようにしなければならない。 

 

18条【戦前からの債務】

a)戦争状態の介在は、戦争状態の存在前に存在した債務及び契約(債権に関するものを含む。)並びに戦争状態の存在前に取得された権利から生ずる金銭債務で、日本国の政府若しくは国民が連合国の一国若しくは国民に対して、又は連合国の1国若しくは国民が日本国の政府若しくは国民に対して負っているものを支払う義務に影響を及ぼさなかったものと認める。戦争状態の介在は、また、戦争状態の存在前に財産の減失若しくは損害又は身体障害若しくは死亡に関して生じた請求権で、連合国の1国の政府が日本国の政府に対して、又は日本国政府が連合国政府のいずれかに対して提起し又は再提起するものの当否を審議する義務に影響を及ぼすものとみなしてはならない。この項の規定は、第14条によって与えられる権利を害するものではない。 

b)日本国は、日本国の戦前の対外債務に関する責任と日本国が責任を負うと後に宣言された団体の債務に関する責任とを確認する。また、日本国は、これらの債務の支払再開に関して債権者とすみやかに交渉を開始し、他の戦前の請求権及び債務に関する交渉を促進し、且つ、これに応じて金額の支払を容易にする意図を表明する。 

 

19条【戦争請求権の放棄】

a)日本国は、戦争から生じ、または戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。 

b)前記の放棄には、1939年9月1日からこの条約の効力発生までの間に日本国の船舶に関していずれかの連合国がとった行動から生じた請求権並びに連合国の手中にある日本人捕虜及び被抑留者に対して生じた請求権及び債権が含まれる。但し、1945年9月2日以後いずれかの連合国が制定した法律で特に認められた日本人の請求権を含まない。 

c)相互放棄を条件として、日本国政府は、また、政府間の請求権及び戦争中に受けた減失又は損害に関する請求権を含むドイツ及びドイツ国民に対するすべての請求権(債権を含む。)を日本国政府及び日本国民のために放棄する。但し、(a)1939年9月1日前に締結された契約及び取得された権利並びに(b)1945年9月2日後に日本国とドイツの間の貿易及び金融の関係から生じた請求権を除く。この放棄は、この条約の第16条及び第20条に従ってとられる行動を害するものではない。 

d)日本国は、占領期間中に占領当局の司令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の政府によって許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。 

 

20条【ドイツ財産】

日本国は、1945年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有する諸国が決定した又は決定する日本国にあるドイツ財産の処分を確実にするために、すべての必要な措置をとり、これらの財産の最終的処分が行われるまで、その保存及び管理について責任を負うものとする。 

 

21条【中国と朝鮮の受益権】

 この条約の第25条の規定にかかわらず、中国は、第10条及び第14条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第2条、第4条、第9条及び第12条の利益を受ける権利を有する。 

 

第6章 紛争の解決

 

22【条約の解釈】

 この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規定の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、且つ、1946年10月15日の国際連合安全保障理事会の決議に従って、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。 

 

第7章 最終条項

 

23【批准、効力発生】

a)この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によって批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。 

b)この条約が日本国の批准書の寄託の日の後9箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後3年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。 

 

24条【批准書の寄託】

すべての批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託しなければならない。同政府は、この寄託、第23条(a)に基くこの条約の効力発生の日及びこの条約の第23条(b)に基いて行われる通告をすべての署名国に通告する。 

 

25条【連合国の定義】

この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第23条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第21条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の1国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の1国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。 

 

26条【2国間の平和条約】

日本国は、1942年1月1日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第23条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で2国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後3年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。 

 

27条【条約文の保管】

この条約は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。 

 

署名

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。 
 1951年9月8日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した。 
 

議定書

下名は、このために正当に権限を与えられて、日本国との平和が回復したときに契約、時効期間及び流通証券の問題並びに保健契約の問題を律するために、次の規定を協定した。 
(以下略) 

 

批准国

本条約の批准国は、現在次の46国である。(アルファベット順)

アルゼンティン(ARGENTINE)

オーストラリア(AUSTRALIA)

ベルギー(BELGIUM)

ボリヴィア(BOLIVIA)

ブラジル(BRAZIL)

カンボディア(CAMBODIA)

カナダ(CANADA)

チリ(CHILE)

コスタ・リカ(COSTA RICA)

キューバ(CUBA)

ドミニカ共和国(DOMINICAN REPBLIC)

エクアドル(ECUADOR)

エジプト(EGYPY)

エル・サルヴァドル(EL SALVADOR)

エティオピア(ETHIOPIA)

フランス(FRANCE)

ギリシャ(GREECE)

グァテマラ(GUATEMALA)

ハイティ(HAITI)

ホンデュラス(HONDURAS)

イラン(IRAN)

イラク(IRAQ)

ラオス(LAOS)

レバノン(LEBANON)

リベリア(LIBERIA)

メキシコ(MEXICO)

オランダ(NETHERLANDS)

ニュー・ジーランド(NEW ZEALAND)

ニカラグァ(NICARAGUA)

ノールウェー(NORWAY)

パキスタン(PAKISTAN)

パナマ(PANAMA)

パラグァイ(PARAGUAY)

ペルー(PERU)

フィリピン(PHILIPPINES)

サウディ・アラビア(SAUDI ARABIA)

南アフリカ連邦(SOUTH AFRICA)

スリ・ランカ(SRI LANKA)

シリア(SYRIAN ARAB)

トルコ(TURKEY)

グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国(UNITED KINGDOM)

アメリカ合衆国(UNITED STATES OF AMERICA)

ウルグァイ(URUGUAY)

ヴェネズエラ(VENEZUELA)

ヴィエトナム(VIET NAM)

日本国(JAPAN)

 

附属及び関係法令

平和条約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律 

昭和27428日 法律104

昭和27428日 施行 

平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律 

昭和27428日 法律105

昭和27428日 施行 

平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査の手続に関する規則 

昭和27428日 最高裁規則2

昭和27428日 施行 

日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令 

昭和27428日 政令130

昭和27428日 施行 

日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令 

昭和27428日 政令131

昭和27428日 施行 

日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律 

昭和27610日 法律147

昭和27610日 施行 

昭和27428日 適用 

連合国及び連合国国民の著作権の特例に関する法律 

昭和2788日 法律302

昭和2788日 施行 

昭和27428日 適用 

日本国との平和条約第15条(a)に基いて生ずる紛争の解決に関する協定 

昭和27108日 条約16

各国別発効 

日本国との平和条約第7条の規定により各国との間の条約及び交換公文等が引き続き有効となる件 

昭和271211日 外務省・郵政省告示6 その他 

各国との間の戦前の条約が破棄されたものとみなされることが確定した件 

昭和2884日 外務省告示67 その他 

日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定 

昭和31622日 条約14

昭和31622日 発効 

日本国と中華民国との間の平和条約 

昭和2785日 条約10

昭和2785日 発効 

日本国とインドとの間の平和条約 

昭和27826日 条約12

昭和27827日 発効 

日本国とビルマ連邦との間の平和条約 

昭和30416日 条約3

昭和30416日 発効 

日本国とインドネシア共和国との間の平和条約 

昭和33415日 条約3

昭和33415日 発効 

日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約 

昭和531023日 条約19

昭和531023日 発効 

日本国とソヴィエト社会主義人民共和国との間の共同宣言 

昭和311212日 条約20

昭和311212日 発効 

日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書 

昭和3258日 条約4

昭和3258日 発効 

日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定 

昭和32518日 条約5

昭和32518日 発効 

日本国とビルマ連邦との間の賠償及び国際協力に関する協定 

昭和30416日 条約4

昭和30416日 発効 

日本国とフィリピン共和国との間の沈没船引揚に関する中間賠償協定 

昭和281029日 条約30

昭和281029日 発効 

日本国とフィリピン共和国との間の賠償協定 

昭和31723日 条約16

昭和31723日 発効 

日本国とインドネシア共和国との間の賠償協定 

昭和33415日 条約4

昭和33415日 発効 

日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定 

昭和35112日 条約1

昭和35112日 発効 

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約 

昭和401218日 条約25

昭和401218日 発効 

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 

昭和401218日 条約27

昭和401218日 発効 

日本国とシンガポール共和国との間の1968年9月21日の協定 

昭和4357日 条約2

昭和4357日 発効 

日本国とマレイシアとの間の1967年9月21日の協定 

昭和4357日 条約2

昭和4357日 発効 

特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定 

昭和3085日 条約9

昭和3085日 発効 

奄美諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 

昭和281225日 条約33

昭和281225日 発効 

南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 

昭和43612日 条約8

昭和43626日 発効 

太平洋諸島信託統治地域に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 

昭和4477日 条約5

昭和4474日 発効 

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 

昭和47321日 条約2

昭和47515日 発効

1个分类: その他
关键字: 平和 日本国 宋体
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