在日米軍の地位に関する日米協定

在日米軍の地位に関する日米協定

日本国と アメ リ カ合衆国と の間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく 施設及び区域並びに日本国における 合衆国軍隊の地位に関する 協定

昭和 年 月 日ワシント ンで署名 35119

昭和 年 月 日国会承認 35619

昭和 年 月 日承認の内閣決定 35621

昭和 年 月 日承認を通知する公文交換 35623

昭和 年 月 日公布( 条約第7 号) 35623

昭和 年 月 日効力発生 35623

日本国及びアメ リ カ合衆国は、 千九百六十年一月十九日にワシンンで署名された日本国と アメ リ カ合衆国と の間の相互協力及び安全保障条約第六条の規定に従い、 次に掲げる条項により この協定を締結した。

第一条

この協定において、

( a )「 合衆国軍隊の構成員」 と は、 日本国の領域にある間におけるアメ リ カ合衆国の陸軍、 海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう 。

( b )「 軍属」 と は、 合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、 これに勤務 し、 又はこれに随伴するもの( 通常日本国に居住する者及び第十四条1 に掲げる者を除く 。 ) をいう 。 この協定のみの適用上、 合衆国及び日本国の二重国籍者で合衆国が日本国に入れたものは、 合衆国国民と みなす。

( c )「 家族」 と は、 次のものをいう 。

( 1 ) 配偶者及び二十一才未満の子

( 2 )父、 母及び二十一才以上の子で、 その生計費の半額以上を合衆国軍隊の構成員又は軍属に依存するもの

第二条

1 ( a )合衆国は、 相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、 日本国内の施設及び区域の使用を許される。 個個の施設及び区域に関する協定は、 第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。 「 施設及び区域」 には、 当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、 備品及び定着物を含む。

( b ) 合衆国が日本国と アメ リ カ合衆国と の間の安全保障条約第三条に基く 行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、 両政府が( a ) の規定に従つて合意した施設及び区域と みなす。

2 日本国政府及び合衆国政府は、 いずれか一方の要請があるときは、 前記の取極を再検討しなければならず、 また、 前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと 又は新たに施設及び区域を提供することを合意すること ができる。

3 合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、 この協定の目的のため必要でなく なつたと きは、 いつでも、 日本国に返還しなければならない。 合衆国は、 施設及び区域の必要性を前記の返還を目的と してたえず検討すること に同意する。

4 ( a ) 合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないと きは、日本国政府は、 臨時にそのよう な施設及び区域をみずから使用し、 又は日本国民に使用させること ができる。 ただし、 この使用 が、 合衆国軍隊による当該施設及び区域の正規の使用の目的にと つて有害でないこと が合同委員会を通じて両政府間に合意された場合に限る。

( b ) 合衆国軍隊が一定の期間を限つて使用すべき施設及び区域に関しては、 合同委員会は、 当該施設及び区域に関する協定中に、 適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない。

第三条

1 合衆国は、 施設及び区域内において、 それらの設定、 運営、 警護及び管理のため必要なすべての措置を執ること ができる。 日本国政府は、 施設及び区域の支持、 警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、 合衆国軍隊の要請があつたと きは、 合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、 それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、 領水及び空間において、 関係法令の範囲内で必要な措置を執るものと する。 合衆国も、 また、 合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ること ができる。

2 合衆国は、 1 に定める措置を、 日本国の領域への、 領域からの又は領域内の航海、 航空、 通信又は陸上交通を不必要に妨げるよう な方法によつては執らないこと に同意する。 合衆国が使用する電波放射の装置が用いる周波数、 電力及びこれらに類する事項に関するすべての問題は、 両政府の当局間の取極により 解決しなければならない。 日本国政府は、 合衆国軍隊が必要と する電気通信用電子装置に対する妨害を防止し又は除去するためのすべての合理的な措置を関係法令の範囲内で執るものと する。

3 合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、 公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない。

第四条

1 合衆国は、 この協定の終了の際又はその前に日本国に施設及び区域を返還するに当たつて、 当該施設及び区域をそれらが合衆国軍隊に提供された時の状態に回復し、 又はその回復の代り に日本国に補償する義務を負わない。

2 日本国は、 この協定の終了の際又はその前における施設及び区域の返還の際、 当該施設及び区域に加えられている改良又はそこに残される建物若しく はその他の工作物について、 合衆国にいかなる補償をする義務も負わない。

3前記の規定は、 合衆国政府が日本国政府と の特別取極に基づいて行なう 建設には適用しない。

第五条

1 合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、 合衆国によつて、 合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、 入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入すること ができる。 この協定による免除を与えられない貨物又は旅客がそれらの船舶又は航空機で運送されると きは、 日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、 その貨物又は旅客の日本国への入国及び同国からの出国は、 日本国の法令による。

21 に掲げる船舶及び航空機、 合衆国政府所有の車両( 機甲車両を含む。 ) 並びに合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、 これらのものの間を移動し、 及びこれらのものと 日本国の港又は飛行場と の間を移動すること ができる。 合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、 道路使用料その他の課徴金を課さない。

31 に掲げる船舶が日本国の港に入る場合には、 通常の状態においては、 日本国の当局に適当な通告をしなければならない。 その船舶は、強制水先を免除される。 もつと も、 水先人を使用したと きは、 応当する料率で水先料を支払わなければならない。

第六条

1 すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は、 緊密に協調して発達を図るものと し、 かつ、 集団安全保障の利益を達成するため必要な程度に整合するものと する。 この協調及び整合を図るため必要な手続及びそれに対するその後の変更は、 両政府の当局間の取極によつて定める。

2 合衆国軍隊が使用している施設及び区域並びにそれらに隣接し又はそれらの近傍の領水に置かれ、 又は設置される燈火その他の航行補助施設及び航空保安施設は、 日本国で使用されている様式に合致しなければならない。 これらの施設を設置した日本国及び合衆国の当局は、 その位置及び特徴を相互に通告しなければならず、 かつ、 それらの施設を変更し、 又は新たに設置する前に予告をしなければならない。

第七条

合衆国軍隊は、 日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件より も不利でない条件で、 日本国政府が有し、 管理し、 又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用すること ができ、並びにその利用における優先権を享有するものと する。

第八条

日本国政府は、 両政府の当局間の取極に従い、 次の気象業務を合衆国軍隊に提供すること を約束する。

( a ) 地上及び海上からの気象観測( 気象観測船からの観測を含む。 )

( b ) 気象資料( 気象庁の定期的概報及び過去の資料を含む。 )

( c ) 航空機の安全かつ正確な運航のため必要な気象情報を報ずる 電気通信業務

( d ) 地震観測の資料( 地震から生ずる津波の予想される程度及びそ の津波の影響を受ける区域の予報を含む。 )

第九条 

1 この条の規定に従う こと を条件と して、 合衆国は、 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者を日本国に入れること ができる。

2 合衆国軍隊の構成員は、 旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、 外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。 ただし、 日本国の領域における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得するものと みなされない。

3 合衆国軍隊の構成員は、 日本国への入国又は日本国からの出国に当たつて、 次の文書を携帯しなければならない。

( a ) 氏名、 生年月日、 階級及び番号、 軍の区分並びに写真を掲げる身分証明書

( b ) その個人又は集団が合衆国軍隊の構成員と して有する地位及び命令された旅行の証明と なる個別的又は集団的旅行の命令書合衆国軍隊の構成員は、 日本国にある間の身分証明のため、 前記の身分証明書を携帯していなければならない。 身分証明書は、 要請が あると きは日本国の当局に提示しなければならない。

4 軍属、 その家族及び合衆国軍隊の構成員の家族は、 合衆国の当局が発給した適当な文書を携帯し、 日本国への入国若しく は日本国からの出国に当たつて又は日本国にある間のその身分を日本国の当局が確認すること ができるよう にしなければならない。

51 の規定に基づいて日本国に入国した者の身分に変更があつてその者がそのよう な入国の資格を有しなく なつた場合には、 合衆国の当局は、 日本国の当局にその旨を通告するものと し、 また、 その者が日本国から退去すること を日本国の当局によつて要求されたと きは、 日本国政府の負担によらないで相当の期間内に日本国から輸送すること を確保しなければならない。

6 日本国政府が合衆国軍隊の構成員若しく は軍属の日本国の領域からの送出を要請し、 又は合衆国軍隊の旧構成員若しく は旧軍属に対し若しく は合衆国軍隊の構成員、 軍属、 旧構成員若しく は旧軍属の家族に対し退去命令を出したと きは、 合衆国の当局は、 それらの者を自国の領域内に受け入れ、 その他日本国外に送出すること につき責任を負う 。 この項 の規定 は、 日本国民でない者で合衆国軍隊の構成員若しくは軍属と して又は合衆国軍隊の構成員若しく は軍属と なるために日本国に入国したもの及びそれらの者の家族に対してのみ適用する。

第十条

1日本国は、 合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しく は運転免許証又は軍の運転許可証を、 運転者試験又は手数料を課さないで、 有効なものと して承認する。

2 合衆国軍隊及び軍属用の公用車両は、 それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない。

3 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、 日本国民に適用される条件と 同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない。

第十一条

1 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、 この協 定中に規定がある場合を除く ほか、 日本国の税関当局が執行する法令に服さなければ ならない。

2 合衆国軍隊、 合衆国軍隊の公認調達機関又は第十五条に定める諸機関が合衆国軍隊の公用のため又は合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の使用のため輸入するすべての資材、 需品及び備品並びに合衆国軍隊が専用すべき資材、 需品及び備品又は合衆国軍隊が使用する物品若しく は施設に最終的には合体されるべき資材、 需品及び備品は、 日本国に入れること を許される。 この輸入 には、関税その他の課徴金を課さない。 前記の資材、 需品及び備品は、 合衆国軍隊、 合衆国軍隊の公認調達機関又は第十五条に定める諸機関が輸入するものである旨の適当な証明書( 合衆国軍隊が専用すべき資材、 需品及び備品又は合衆国軍隊が使用する物品若しく は施設に最終的には合体されるべき資材、 需品及び備品にあつては、 合衆国軍隊が前記の目的のために受領すべき旨の適当な証明書) を必要と する。

3 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に仕向けられ、かつ、 これらの者の私用に供される財産には、 関税その他の課徴金を課する。 ただし、 次のものについては、 関税その他の課徴金を課さない。

( a ) 合衆国軍隊の構成員若しく は軍属が日本国で勤務するため最初に到着した時に輸入し、 又はそれらの家族が当該合衆国軍隊の構成員若しく は軍属と 同居するため最初に到着した時に輸入するこれらの者の私用のための家具及び家庭用品並びにこれらの者が入国の際持ち込む私用のための身回品

( b ) 合衆国軍隊の構成員又は軍属が自己又はその家族の私用の ため輸入する車両及び部品

( c ) 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私用のため合衆国において通常日常用と して購入される種類の合理的な数量の衣類及び家庭用品で、 合衆国軍事郵便局を通じて日本国に郵送されるもの

42 及び3 で与える免除は、 物の輸入の場合のみに適用するものとし、 関税及び内国消費税がすでに徴収された物を購入する場合に、 当該物の輸入の際税関当局が徴収したその関税及び内国消費税を払いもどすものと 解してはならない。

5 税関検査は、 次のものの場合には行なわないものと する。

( a )命令により 日本国に入国し、 又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊

( b ) 公用の封印がある公文書及び合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物

( c ) 合衆国政府の船荷証券により 船積みされる軍事貨物

6 関税の免除を受けて日本国に輸入された物は、 日本国及び合衆国の当局が相互間で合意する条件に従つて処分を認める場合を除く ほか、 関税の免除を受けて当該物を輸入する権利を有しない者に対して 日本国内で処分してはならない。

72 及び3 の規定に基づき関税その他の課徴金の免除を受けて日本 国に輸入された物は、 関税その他の課徴金の免除を受けて再輸出すること ができる。

8 合衆国軍隊は、 日本国の当局と 協力して、 この条の規定に従つて合衆国軍隊、 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に与えられる特権の濫用を防止するため必要な措置を執らなければならない。

9( a ) 日本国の当局及び合衆国軍隊は、 日本国政府の税関当局が執行する法令に違反する行為を防止するため、 調査の実施及び証拠の収集について相互に援助しなければならない。

( b ) 合衆国軍隊は、 日本国政府の税関当局によつて又はこれに代わつて行なわれる差押えを受けるべき物件がその税関当局に引き渡されること を確保するため、 可能なすべての援助を与えなければならない。

( c ) 合衆国軍隊は、 合衆国軍隊の構成員若しく は軍属又はそれらの家族が納付すべき関税、 租税及び罰金の納付を確保するため、 可能 なすべての援助を与えなければならない。

( d ) 合衆国軍隊に属する車両及び物件で、 日本国政府の関税又は財務に関する法令に違反する行為に関連して日本国政府の税関当 局が差し押えたものは、 関係部隊の当局に引き渡さなければならない。

第十二条 

1 合衆国は、 この協定の目的のため又はこの協定で認められると ころにより 日本国で供給されるべき需品又は行なわれるべき工事のため、 供給者又は工事を行なう 者の選択に関して制限を受けないで契約すること ができる。 そのよう な需品又は工事は、 また、 両政府の当局間で合意されると きは、 日本国政府を通じて調達すること ができる。

2 現地で供給される合衆国軍隊の維持のため必要な資材、 需品、 備品、 及び役務でその調達が日本国の経済に不利な影響を及ぼすおそれがあるものは、 日本国の権限のある当局と の調整の下に、 また、 望ましいと きは日本国の権限のある当局を通じて又はその援助を得て、 調達しなければならない。

3 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を附して日本国で公用のため調達する資材、 需品、 備品及び役務は、 日本の次の租税を免除される。

( a ) 物品税

( b ) 通行税

( c ) 揮発油税

( d ) 電気ガス税

最終的には合衆国軍隊が使用するため調達される資材、 需品、 備品及び役務は、 合衆国軍隊の適当な証明書があれば、 物品税及び揮発油税を免除される。 両政府は、 この条に明示していない日本の現在の 又は将来の租税で、 合衆国軍隊によつて調達され、 又は最終的には合 衆国軍隊が使用するため調達される資材、 需品、 備品及び役務の購入 価格の重要なかつ容易に判別すること ができる部分をなすと 認められるものに関しては、 この条の目的に合致する免税又は税の軽減を認めるための手続について合意するものと する。

4 現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、 日本国の当局の援助を得て充足される。

5 所得税、 地方住民税及び社会保障のための納付金を源泉徴収して納付するための義務並びに、 相互間で別段の合意をする場合を除くほか、 賃金及び諸手当に関する条件その他の雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件並びに労働関係に関する労働者の権利は、 日本国の法令で定めると ころによらなければならない。

6 合衆国軍隊又は、 適当な場合には、 第十五条に定める機関により労働者が解職され、 かつ、 雇用契約が終了していない旨の日本国の裁判所又は労働委員会の決定が最終的のものと なつた場合には、 次の手続が適用される。

( a ) 日本国政府は、 合衆国軍隊又は前記の機関に対し、 裁判所又は労働委員会の決定を通報する。

( b ) 合衆国軍隊又は前記の機関が当該労働者を就労させることを希望しないと きは、 合衆国軍隊又は前記の機関は、 日本国政府から裁判所又は労働委員会の決定について通報を受けた後七日以内に、その旨を日本国政府に通告しなければならず、 暫定的にその労働者を就 労させないこと ができる。

( c ) 前記の通告が行なわれたと きは、 日本国政府及び合衆国軍隊又は前記の機関は、 事件の実際的な解決方法を見出すため遅滞なく協議しなければならない。

( d )( c ) の規定に基づく 協議の開始の日から三十日の期間内にそのよう な解決に到達しなかつたと きは、 当該労働者は、 就労すること ができない。 このよう な場合には、 合衆国政府は、 日本国政府に対し、 両政府間で合意される期間の当該労働者の雇用の費用に等しい額を支払わなければならない。

7 軍属は、 雇用の条件に関して日本国の法令に服さない。 

8 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、 日本国における物品及び役務の個人的購入について日本国の法令に基づいて課される租税又は類似の公課の免除をこの条の規定を理由と して享有すること はない。

93 に掲げる租税の免除を受けて日本国で購入した物は、 日本国及び合衆国の当局が相互間で合意する条件に従つて処分を認める場合を除く ほか、 当該租税の免除を受けて当該物を購入する権利を有しない者に対して日本国内で処分してはならない。

第十三条

1 合衆国軍隊は、 合衆国軍隊が日本国において保有し、 使用し、 又は移転する財産について租税又は類似の公課を課されない。

2 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、 これらの者が合衆国軍隊に勤務し、 又は合衆国軍隊若しく は第十五条に定める諸機関に雇用された結果受ける所得について、 日本国政府又は日本国にあるその他の課税権者に日本の租税を納付する義務を負わない。 この条の規定は、 これらの者に対 し、 日本国の源泉から生ずる所得についての日本の租税の納付を免除するものではなく 、 また、 合衆国の所得税のために日本国に居所を有すること を申し立てる合衆国市民に対し、所得についての日本の租税の納付を免除するものではない。 これらの者が合衆国軍隊の構成員若しく は軍属又はそれらの家族であると いう理由のみによつて日本国にある期間は、 日本の租税の賦課上、 日本国に居所又は住所を有する期間と は認めない。

3 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、 これらの者が一時的に日本国にあること のみに基づいて日本国に所在する有体又は無体の動産の保有、 使用、 これらの者相互間の移転又は死亡による移転についての日本国における租税を免除される。 ただし、 この免除は、 投資若しく は事業を行なう ため日本国において保有される財産又は日本国において登録された無体財産権には適用しない。 この条 の規定は、 私有車両による道路の使用について納付すべき租税の免除を与える義務を定めるものではない。

第十四条

1 通常合衆国に居住する人( 合衆国の法律に基づいて組織された法人を含む。 ) 及びその被用者で、 合衆国軍隊のための合衆国と の契約の履行のみを目的と して日本国にあり 、 かつ、 合衆国政府が2 の規定に従い指定するものは、 この条に規定がある場合を除く ほか、 日本国の法令に服さなければならない。

21 にいう 指定は、 日本国政府と の協議の上で行なわれるものと し、 かつ、 安全上の考慮、 関係業者の技術上の適格要件、 合衆国の標準に合致する資材若しく は役務の欠如又は合衆国の法令上の制限のため競争入札を実施すること ができない場合に限り 行なわれるものと する。前記の指定は、 次のいずれかの場合には、 合衆国政府が取り 消すものと する。

( a ) 合衆国軍隊のための合衆国と の契約の履行が終わつたと き。

( b ) それらの者が日本国において合衆国軍隊関係の事業活動以外の事業活動に従事していること が立証されたと き。

( c ) それらの者が日本国で違法と される活動を行なつていると き。

3 前記の人及びその被用者は、 その身分に関する合衆国の当局の証明があると きは、 この協定による次の利益を与えられる。

( a ) 第五条2 に定める出入及び移動の権利 

( b ) 第九条の規定による日本国への入国 

( c ) 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族について第十一条3 に定める関税その他の課徴金の免除 

( d ) 合衆国政府により 認められたと きは、 第十五条に定める諸機関の役務を利用する権利

( e ) 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族について第十九条2 に定めるもの 

( f ) 合衆国政府により 認められたと きは、 第二十条に定めると ころに より 軍票を使用する権利 

( g ) 第二十一条に定める郵便施設の利用

( h ) 雇用の条件に関する日本国の法令の適用からの除外

4 前記の人及びその被用者は、 その身分の者であること が旅券に記載されていなければならず、 その到着、 出発及び日本国にある間の居 所は、 合衆国軍隊が日本国の当局に随時に通告しなければならない。

5 前記の人及びその被用者が1 に掲げる契約の履行のためにのみ保有し、 使用し、 又は移転する減価償却資産( 家屋を除く 。 ) については、合衆国軍隊の権限のある官憲の証明があると きは、 日本の租税又は類似の公課を課されない。 

6 前記の人及びその被用者は、 合衆国軍隊の権限のある官憲の証明があると きは、 これらの者が一時的に日本国にあること のみに基づいて日本国に所在する有体又は無体の動産の保有、 使用、 死亡による移転又はこの協定に基づいて租税の免除を受ける権利を有する人若しくは機関への移転についての日本国における租税を免除される。 ただし、 この免除は、 投資のため若しく は他の事業を行なう ため日本国において保有される財産又は日本国において登録された無体財産権には適用しない。 この条の規定は、 私有車両による道路の使用について納付すべき租税の免除を与える義務を定めるものではない。

71 に掲げる人及びその被用者は、 この協定に定めるいずれかの施設又は区域の建設、 維持又は運営に関して合衆国政府と 合衆国において結んだ契約に基づいて発生する所得について、 日本国政府又は日本国にあるその他の課税権者に所得税又は法人税を納付する義務を負わない。 この項の規定は、 これらの者に対し、 日本国の源泉から生ずる所得についての所得税又は法人税の納付を免除するものではなく 、 また、 合衆国の所得税のために日本国に居所を有すること を申し立てる前記の人及びその被用者に対し、 所得についての日本の租税の納付を免除するものではない。 これらの者が合衆国政府と の契約の履行に関してのみ日本国にある期間は、 前記の租税の賦課上、 日本国に居所又は住所を有する期間と は認めない。

8日本国の当局は、 1 に掲げる人及びその被用者に対し、 日本国において犯す罪で日本国の法令によつて罰すること ができるものについて裁判権を行使する第一次の権利を有する。 日本国の当局が前記の裁判権を行使しないこと に決定した場合には、 日本国の当局は、 できる限り すみやかに合衆国の軍当局にその旨を通告しなければならない。この通告があつたと きは、 合衆国の軍当局は、 これらの者に対し、 合衆国の法令により 与えられた裁判権を行使する権利を有する。

第十五条

1 ( a ) 合衆国の軍当局が公認し、 かつ、 規制する海軍販売所、 ピー・エックス、 食堂、 社交クラブ、 劇場、 新聞その他の歳出外資金による諸機関は、 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の利用に供するため、 合衆国軍隊が使用している施設及び区域内に設置すること ができる。 これらの諸機関は、 この協定に別段の定めがある場合を除く ほか、 日本の規制、 免許、 手数料、 租税又は類似の管理に服さない。

( b ) 合衆国の軍当局が公認し、 かつ、 規制する新聞が一般の公衆に販売されるときは、 当該新聞は、 その頒布に関する限り 、 日本の規制、 免許、 手数料、 租税又は類似の管理に服する。

2 これらの諸機関による商品及び役務の販売には、 1 ( b ) に定める場合を除く ほか、 日本の租税を課さず、 これらの諸機関による商品及び需品の日本国内における購入には、 日本の租税を課する。

3 これらの諸機関が販売する物品は、 日本国及び合衆国の当局が相互間で合意する条件に従つて処分を認める場合を除く ほか、 これらの諸機関から購入すること を認められない者に対して日本国内で処分してはならない。 

4 この条に掲げる諸機関は、 日本国の当局に対し、 日本国の税法が要求すると ころにより 資料を提供するものと する。

第十六条

日本国において、 日本国の法令を尊重し、 及びこの協定の精神に反する活動、 特に政治的活動を慎むこと は、 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の義務である。

第十七条

1 この条の規定に従う こと を条件と して、

( a ) 合衆国の軍当局は、 合衆国の軍法に服するすべての者に対し、 合衆国の法令により 与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。

( b ) 日本国の当局は、 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、 日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によつて罰すること ができるものについて、 裁判権を有する。

2( a ) 合衆国の軍当局は、 合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によつて罰すること ができる罪で日本国の法令によつては罰すること ができないもの( 合衆国の安全に関する罪を含む。 ) について、専属的裁判権を行使する権利を有する。 

( b ) 日本国の当局は、 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、 日本国の法令によつて罰すること ができる罪で合衆国の法令によつては罰すること ができないもの( 日本国の安全に関する罪を含む。 ) について、 専属的裁判権を行使する権利を有する。

( c )2 及び3 の規定の適用上、 国の安全に関する罪は、 次のものを含む。

( i ) 当該国に対する反逆 

ii ) 妨害行為( サボタージュ) 、 諜報行為又は当該国の公務上若しく は国防上の秘密に関する法令の違反3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、 次の規定が適用される。 

( a ) 合衆国の軍当局は、 次の罪については、 合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。

( i ) もつぱら合衆国の財産若しく は安全のみに対する罪又はもつぱら合衆国軍隊の他の構成員若しく は軍属若しく は合衆国軍隊の構 成員若しく は軍属の家族の身体若しく は財産のみに対する罪

( ii  ) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪 

( b ) その他の罪については、 日本国の当局が、 裁判権を行使する第一次の権利を有する。

( c ) 第一次の権利を有する国は、 裁判権を行使しないこと に決定したと きは、 できる限り すみやかに他方の国の当局にその旨を通告しなければならない。 第一次の権利を有する国の当局は、 他方の国がその権利の放棄を特に重要であると 認めた場合において、 その他方の国の当局から要請があつたと きは、 その要請に好意的考慮を払わなければならない。

4 前諸項の規定は、 合衆国の軍当局が日本国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有すること を意味するものではない。 ただし、 それらの者が合衆国軍隊の構成員であると きは、この限り でない。

5 ( a ) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、 日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しく は軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡 しについて、 相互に援助しなければならない。

( b )日本国の当局は、 合衆国の軍当局に対し、 合衆国軍隊の構成員若しく は軍属又はそれらの家族の逮捕についてすみやかに通告しなければならない。

( c ) 日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、 その者の身柄が合衆国の手中にあると きは、 日本国により 公訴が提起されるまでの間、 合衆国が引き続き行なう ものとする。

6 ( a ) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、 犯罪についてのすべて の必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出( 犯罪に関連する物件の押収及び相当な場合にはその引渡しを含む。 ) について、 相互に援助しなければならない。 ただし、 それらの物件の引渡しは、 引渡しを行なう 当局が定める期間内に還付されること を条件と して行なう こと ができる。 

( b ) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、 裁判権を行使する権利が競合するすべての事件の処理について、 相互に通告しなければな らない。

7 ( a ) 死刑の判決は、 日本国の法制が同様の場合に死刑を規定していない場合には、 合衆国の軍当局が日本国内で執行してはならない。

( b ) 日本国の当局は、 合衆国の軍当局がこの条の規定に基づいて日本国の領域内で言い渡した自由刑の執行について合衆国の軍当局から援助の要請があつたと きは、 その要請に好意的考慮を払わなければならない。

8 被告人がこの条の規定に従つて日本国の当局又は合衆国の軍当局のいずれかにより 裁判を受けた場合において、 無罪の判決を受けたと き、 又は有罪の判決を受けて服役していると き、 服役したと き、 若しくは赦免されたと きは、 他方の国の当局は、 日本国の領域内において同一の犯罪について重ねてその者を裁判してはならない。 ただし、 この項の規定は、 合衆国の軍当局が合衆国軍隊の構成員を、 その者が日本 国の当局により 裁判を受けた犯罪を構成した作為又は不作為から生ずる軍紀違反について、 裁判すること を妨げるものではない。

9 合衆国軍隊の構成員若しく は軍属又はそれらの家族は、 日本国の裁判権に基づいて公訴を提起された場合には、 いつでも、 次の権利を有する。

( a ) 遅滞なく 迅速な裁判を受ける権利

( b ) 公判前に自己に対する具体的な訴因の通知を受ける権利

( c ) 自己に不利な証人と 対決する権利

( d ) 証人が日本国の管轄内にあると きは、 自己のために強制的手続により 証人を求める権利

( e ) 自己の弁護のため自己の選択する弁護人をもつ権利又は日本国でその当時通常行なわれている条件に基づき費用を要しないで若しく は費用の補助を受けて弁護人をもつ権利

( f )必要と 認めたと きは、 有能な通訳を用いる権利

( g ) 合衆国の政府の代表者と 連絡する権利及び自己の裁判にその代表者を立ち会わせる権利

1 0 ( a ) 合衆国軍隊の正規に編成された部隊又は編成隊は、 第二条の規定に基づき使用する施設及び区域において警察権を行なう 権利を 有する。 合衆国軍隊の軍事警察は、 それらの施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ること ができる。 

( b ) 前記の施設及び区域の外部においては、 前記の軍事警察は、必ず日本国の当局と の取極に従う こと を条件と し、 かつ、 日本国の当局と 連絡して使用されるものと し、 その使用は、 合衆国軍隊の構成員の間 の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものと する。

1 1 相互協力及び安全保障条約第五条の規定が適用される敵対行為が生じた場合には、 日本国政府及び合衆国政府のいずれの一方も、他方の政府に対し六十日前に予告を与えること によつて、 この条のいずれの規定の適用も停止させる権利を有する。 この権利が行使されたと きは、 日本国政府及び合衆国政府は、 適用を停止される規定に代わるべき適当な規定を合意する目的をもつて直ちに協議しなければならない。

1 2 この条の規定は、 この協定の効力発生前に犯したいかなる罪にも適用しない。 それらの事件に対しては、 日本国と アメ リ カ合衆国と の間の安全保障条約第三条に基く 行政協定第十七条の当該時に存在した規定を適用する。 

第十八条

1 各当事国は、 自国が所有し、 かつ、 自国の陸上、 海上又は航空の防衛隊が使用する財産に対する損害については、 次の場合には、 他方の当事国に対するすべての請求権を放棄する。

( a ) 損害が他方の当事国の防衛隊の構成員又は被用者により その者の公務の執行中に生じた場合

( b ) 損害が他方の当事国が所有する車両、 船舶又は航空機でその防衛隊が使用するものの使用から生じた場合。 ただし、 損害を与えた車両、 船舶若しく は航空機が公用のため使用されていたと き、 又は損害が公用のため使用されている財産に生じたと きに限る。海難救助についての一方の当事国の他方の当事国に対する請求権は、 放棄する。 ただし、 救助された船舶又は積荷が、 一方の当事国が所有し、 かつ、 その防衛隊が公用のため使用しているものであつた場合に限る。

2 ( a ) いずれか一方の当事国が所有するその他の財産で日本国内にあるものに対して1 に掲げるよう にして損害が生じた場合には、 両政府が別段の合意をしない限り 、 ( b ) の規定に従つて選定される一人の仲裁人が、 他方の当事国の責任の問題を決定し、 及び損害の額を査定する。 仲裁人は、 また、 同一の事件から生ずる反対の請求を裁定する。

( b )( a ) に掲げる仲裁人は、 両政府間の合意によつて、 司法関係の上級の地位を現に有し、 又は有したこと がある日本国民の中から選定する。

( c ) 仲裁人が行なつた裁定は、 両当事国に対して拘束力を有する最終的のものと する。

( d ) 仲裁人が裁定した賠償の額は、 5 ( e ) ( i ) 、( ii ) 及び( iii ) の規定に従つて分担される。

( e ) 仲裁人の報酬は、 両政府間の合意によつて定め、 両政府が、仲裁人の任務の遂行に伴う 必要な費用と と もに、 均等の割合で支払う 。

( f )もつと も、 各当事国は、 いかなる場合においても千四百合衆国ド ル又は五十万四千円までの額については、 その請求権を放棄する。これらの通貨の間の為替相場に著しい変動があつた場合には、 両政府は、 前記の額の適当な調整について合意するものと する。 

31 及び2 の規定の適用上、 船舶について「 当事国が所有する」 と いうと きは、 その当事国が裸用船した船舶、 裸の条件で徴発した船舶又は拿捕した船舶を含む。 ただし、 損失の危険又は責任が当該当事国以外の者によつて負担される範囲については、 この限 り でない。

4 各当事国は、 自国の防衛隊の構成員がその公務の執行に従事している間に被つた負傷又は死亡については、 他方の当事国に対するすべての請求権を放棄する。 

5 公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しく は被用者の作為若しく は不作為又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、 不作為 若しく は事故で、 日本国において日本国政府以外の第三者に損害を 与えたものから生ずる請求権( 契約による請求権及び6 又は7 の規定の適用を受ける請求権を除く 。 ) は、 日本国が次の規定に従つて処理する。

( a ) 請求は、 日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令に従つて、 提起し、 審査し、 かつ、 解決し、 又は裁判する。

( b )日本国は、 前記のいかなる請求をも解決すること ができるものとし、 合意され、 又は裁判により 決定された額の支払を日本円で行なう 。

( c ) 前記の支払( 合意による解決に従つてされたものであると 日本国の権限のある裁判所による裁判に従つてされたものであると を問わない。 ) 又は支払を認めない旨の日本国の権限のある裁判所による確定 した裁判は、 両当事国に対し拘束力を有する最終的のものと する。 

( d ) 日本国が支払をした各請求は、 その明細並びに( e ) ( i ) 及び( ii ) の規定による分担案と と もに、 合衆国の当局に通知しなければならない。 二箇月以内に回答がなかつたと きは、 その分担案は、 受諾されたものと みなす。 

( e )( a ) から( d ) まで及び2 の規定に従い請求を満たすために要した費用は、 両当事国が次のと おり 分担する。

( i ) 合衆国のみが責任を有する場合には、 裁定され、 合意され、又は裁判により 決定された額は、 その二十五パーセント を日本国が、 その七十五パーセント を合衆国が分担する。

( ii  ) 日本国及び合衆国が損害について責任を有する場合には、 裁定され、 合意され、 又は裁判により 決定された額は、 両当事国が均等に分担する。 損害が日本国又は合衆国の防衛隊によつて生じ、 かつ、 その損害をこれらの防衛隊のいずれか一方又は双方の責任と して 特定すること ができない場合には、 裁定され、 合意され、 又は裁判により決定された額は、 日本国及び合衆国が均等に分担する。 

( iii  ) 比率に基づく 分担案が受諾された各事件について日本国が六箇月の期間内に支払つた額の明細書は、 支払要請書と と もに、 六箇月ごと に合衆国の当局に送付する。 その支払は、 できる限り すみやかに日本円で行なわなければならない。

( f ) 合衆国軍隊の構成員又は被用者( 日本の国籍のみを有する被 用者を除く 。 ) は、 その公務の執行から生ずる事項については、 日本国においてその者に対して与えられた判決の執行手続に服さない。

( g ) この項の規定は、 ( e ) の規定が2 に定める請求権に適用される範囲を除く ほか、 船舶の航行若しく は運用又は貨物の船積み、 運送若しく は陸揚げから生じ、 又はそれらに関連して生ずる請求権には適用しない。 ただし、 4 の規定の適用を受けない死亡又は負傷に対する請求権については、 この限り でない。

6 日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行なわれたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者( 日本国民である被用者又は通常日本国に居住する被用者を除く 。 ) に対する請求権は、 次の方法で処理する。

( a ) 日本国の当局は、 当該事件に関するすべての事情( 損害を受けた者の行動を含む。 ) を考慮して、 公平かつ公正に請求を審査し、及び請求人に対する補償金を査定し、 並びにその事件に関する報告書を作成する。

( b ) その報告書は、 合衆国の当局に交付するものと し、 合衆国の当局は、 遅滞なく 、 慰謝料の支払を申し出るかどう かを決定し、 かつ、 申し出る場合には、 その額を決定する。

( c ) 慰謝料の支払の申出があつた場合において、 請求人がその請求を完全に満たすものと してこれを受諾したと きは、 合衆国の当局は、みずから支払をしなければならず、 かつ、 その決定及び支払つた額を日本国の当局に通知する。

( d ) この項の規定は、 支払が請求を完全に満たすものと して行なわれたものでない限り 、 合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する訴えを 受理する日本国の裁判所の裁判権に影響を及ぼすものではない。

7 合衆国軍隊の車両の許容されていない使用から生ずる請求権は、合衆国軍隊が法律上責任を有する場合を除く ほか、 6 の規定に従つて処理する。

8 合衆国軍隊の構成員又は被用者の不法の作為又は不作為が公務執行中にされたものであるかどう か、 また、 合衆国軍隊の車両の使用が 許容されていたものであるかどう かについて紛争が生じたと きは、 その 問題は、 2 ( b ) の規定に従つて選任された仲裁人に付託するものと し、この点に関する仲裁人の裁定は、 最終的のものと する。 

9( a )合衆国は、 日本国の裁判所の民事裁判権に関しては、 5 ( f )に定める範囲を除く ほか、 合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する日 本国の裁判所の裁判権からの免除を請求してはならない。

( b ) 合衆国軍隊が使用している施設及び区域内に日本国の法律 に基づき強制執行を行なう べき私有の動産( 合衆国軍隊が使用している動産を除く 。 ) があると きは、 合衆国の当局は、 日本国の裁判所の要請に基づき、 その財産を差し押えて日本国の当局に引き渡さなければならない。 

( c ) 日本国及び合衆国の当局は、 この条の規定に基づく 請求の公平な審理及び処理のための証拠の入手について協力するものと する。

1 0 合衆国軍隊による又は合衆国軍隊のための資材、 需品、 備品、 役務及び労務の調達に関する契約から生ずる紛争でその契約の当事者によつて解決されないものは、 調停のため合同委員会に付託すること ができる。 ただし、 この項 の規定 は、 契約の当事者が有すること のある民事の訴えを提起する権利を害するものではない。

1 1 この条にいう 「 防衛隊」 とは 、 日本国についてはその自衛隊をいい、 合衆国についてはその軍隊をいう ものと 了解される。

1 22 及び5 の規定は、 非戦闘行為に伴つて生じた請求権についてのみ適用する。

1 3この条の規定は、 この協定の効力発生前に生じた請求権には適 用しない。 それらの請求権は、 日本国と アメ リ カ合衆国と の間の安全保障条約第三条に基く 行政協定第十八条の規定によつて処理する。

第十九条

1 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、 日本国政府の外国為替管理に服さなければならない。

21 の規定は、 合衆国ド ル若しく はド ル証券で、 合衆国の公金であるもの、 合衆国軍隊の構成員及び軍属がこの協定に関連して勤務し、 若しく は雇用された結果取得したもの又はこれらの者及びそれらの家族が日本国外の源泉から取得したものの日本国内又は日本国外への移転を妨げるものと 解してはならない。

3 合衆国の当局は、 2 に定める特権の濫用又は日本国の外国為替管理の回避を防止するため適当な措置を執らなければならない。

第二十条

1 ( a )ド ルをもつて表示される合衆国軍票は、 合衆国によつて認可された者が、 合衆国軍隊の使用している施設及び区域内における相互間の取引のため使用すること ができる。 合衆国政府は、 合衆国の規則が許す場合を除く ほか、 認可された者が軍票を用いる取引に従事すること を禁止するよう 適当な措置を執るものと する。 日本国政府は、 認可されない者が軍票を用いる取引に従事すること を禁止するため必要な措置を執るものと し、 また、 合衆国の当局の援助を得て、 軍票の偽造又は偽造軍票の使用に関与する者で日本国の当局の裁判権に服すべきものを逮捕し、 及び処罰するものと する。

( b ) 合衆国の当局が認可されない者に対し軍票を行使する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族を逮捕し、 及び処罰すること並びに、 日本国における軍票の許されない使用の結果と して、 合衆国又はその機関が、 その認可されない者又は日本国政府若しく はその機関に対していかなる義務をも負う こと はないこと が合意される。

2 軍票の管理を行なう ため、 合衆国は、 その監督の下に、 合衆国が軍票の使用を認可した者の用に供する施設を維持し、 及び運営する一定のアメ リ カの金融機関を指定すること ができる。 軍用銀行施設を維持すること を認められた金融機関は、 その施設を当該機関の日本国における商業金融業務から場所的に分離して設置し、 及び維持するものと し、これに、 この施設を維持し、 かつ、 運営すること を唯一の任務と する職員を置く 。 この施設 は、 合衆国通貨による銀行勘定を維持し、 かつ、 この勘定に関するすべての金融取引( 第十九条2 に定める範囲内における 資金の受領及び送付を含む。 ) を行なう こと を許される。

第二十一条

合衆国は、 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族が利用する合衆国軍事郵便局を、 日本国にある合衆国軍事郵便局間及びこれらの軍事郵便局と 他の合衆国郵便局と の間における郵便物の送達のため、 合衆国軍隊が使用している施設及び区域内に設置し、 及び運営すること ができる。

第二十二条

合衆国は、 日本国に在留する適格の合衆国市民で合衆国軍隊の予備役団体への編入の申請を行なう ものを同団 体に編 入し、 及び訓練すること ができる。

第二十三条

日本国及び合衆国は、 合衆国軍隊、 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族並びにこれらのものの財産の安全を確保するため随時に必要と なるべき措置を執ること について協力するものと する。 日本国政府は、 その領域において合衆国の設備、 備品、 財産、 記録及び公務上の情報の十分な安全及び保護を確保するため、 並びに適用されるべき日本国の法令に基づいて犯人を罰するため、 必要な立法を求め、 及び必要なその他の措置を執ること に同意する。

第二十四条

1 日本国に合衆国軍隊を維持すること に伴う すべての経費は、 2 に規定すると ころにより 日本国が負担すべきものを除く ほか、 この協 定の存続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担すること が合意される。

2 日本国は、 第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権( 飛行場及び港における施設及び区域のよう に共同に使用される施設及び区域を含む。 ) をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、 かつ、 相当の場合には、 施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なう こと が合意される。

3 この協定に基づいて生ずる資金上の取引に適用すべき経理のため、 日本国政府と 合衆国政府と の間に取極を行なう こと が合意される。

第二十五条

1 この協定の実施に関して相互間の協議を必要と するすべての事項に関する日本国政府と 合衆国政府と の間の協議機関と して、 合同委員会を設置する。 合同委員会は、 特に、 合衆国が相互協力及び安全保障条約の目的の遂行に当たつて使用するため必要と される日本国内の施設及び区域を決定する協議機関と して、 任務を行なう 。

2 合同委員会は、 日本国政府の代表者一人及び合衆国政府の代表者一人で組織し、 各代表者は、 一人又は二人以上の代理及び職員団を有するものと する。 合同委員会は、 その手続規則を定め、 並びに必要な補助機関及び事務機関を設ける。 合同委員会は、 日本国政府又は合衆国政府のいずれか一方の代表者の要請があると きはいつでも直ちに会合すること ができるよう に組織する。

3 合同委員会は、 問題を解決すること ができないと きは、 適当な経路を通じて、 その問題をそれぞれの政府にさらに考慮されるよう に移すものと する。

第二十六条

1 この協定は、 日本国及び合衆国により それぞれの国内法上の手続に従つて承認されなければならず、 その承認を通知する公文が交換されるものと する。

2 この協定は、 1 に定める手続が完了した後、 相互協力及び安全保障条約の効力発生の日に効力を生じ、 千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国と アメ リ カ合衆国と の間の安全保障条約第三条に基く 行政協定( 改正を含む。 ) は、 その時に終了する。

3 この協定の各当事国の政府は、 この協定の規定中その実施のため予算上及び立法上の措置を必要と するものについて、 必要なその措置を立法機関に求めること を約束する。

第二十七条

いずれの政府も、 この協定のいずれの条についてもその改正をいつでも要請すること ができる。 その場合には、 両政府は、 適当な経路を通じて交渉するものと する。

第二十八条

この協定及びその合意された改正は、 相互協力及び安全保障条約が有効である間、 有効と する。 ただし、 それ以前に両政府間の合意によつて終了させたと きは、 この限り でない。

以上の証拠と して、 下名の全権委員は、 この協定に署名した。

千九百六十年一月十九日にワシント ンで、 ひと しく 正文である日本語及び英語により 本書二通を作成した。

日本国のために

岸信介

藤山愛一郎

石井光次郎

足立 正

朝海浩一郎

アメ リ カ合衆国のために

クリ スチャン・ A・ ハーター

ダグラス・ マッ ク アーサー二世

J ・ グレイアム・ パースンズ

1个分类: 日米
关键字: 日米軍 日米協 在日米軍 地位 宋体
相关条目:
隐私政策免责声明
版权所有 上海日本研究交流中心 2010-2012