出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
最終改正年月日:平成二一年七月一五日法律第七九号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 入国及び上陸
第一節 外国人の入国(第三条)
第二節 外国人の上陸(第四条―第五条の二)
第三章 上陸の手続
第一節 上陸のための審査(第六条―第九条)
第二節 口頭審理及び異議の申出(第十条―第十二条)
第三節 仮上陸等(第十三条・第十三条の二)
第四節 上陸の特例(第十四条―第十八条の二)
第四章 在留及び出国
第一節 在留、在留資格の変更及び取消し等(第十九条―第二十二条の四)
第二節 在留の条件(第二十三条―第二十四条の三)
第三節 出国(第二十五条―第二十六条)
第五章 退去強制の手続
第一節 違反調査(第二十七条―第三十八条)
第二節 収容(第三十九条―第四十四条)
第三節 審査、口頭審理及び異議の申出(第四十五条―第五十条)
第四節 退去強制令書の執行(第五十一条―第五十三条)
第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)
第五章の二 出国命令(第五十五条の二―第五十五条の六)
第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)
第六章の二 事実の調査(第五十九条の二)
第七章 日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)
第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二―第六十一条の二の十四)
第八章 補則(第六十一条の三―第六十九条の三)
第九章 罰則(第七十条―第七十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
(定義)
第二条
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 削除
二 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
三 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七 人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十一 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。
十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
十二の二 難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第六号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
十三 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十三条に定める入国者収容所をいう。
十六 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
(在留資格及び在留期間)
第二条の二
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(技能実習の在留資格にあつては、別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、別表第一の上欄(技能実習の在留資格にあつては、二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、三年(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)を超えることができない。
第二章 入国及び上陸
第一節 外国人の入国
(外国人の入国)
第三条
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。
第二節 外国人の上陸
第四条
削除
(上陸の拒否)
第五条
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(上陸の拒否の特例)
第五条の二
法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。
第三章 上陸の手続
第一節 上陸のための審査
(上陸の申請)
第六条
本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
3 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
二 十六歳に満たない者
三 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
四 国の行政機関の長が招へいする者
五 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
(入国審査官の審査)
第七条
入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受け又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。 この場合において、別表第一の五の表の下欄(イからハまでに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする外国人は、同項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。
3 法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
(在留資格認定証明書)
第七条の二
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
(船舶等への乗込)
第八条
入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
(上陸許可の証印)
第九条
入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
2 前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
3 第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けて、又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸するものである場合は、この限りでない。
4 入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一 第七項の規定による登録を受けた者であること。
二 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
5 第一項の規定による上陸許可の証印又は前項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、次条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
6 外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、次条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
7 法務大臣は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
一 第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けていること又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持していること。
二 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
三 当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
第二節 口頭審理及び異議の申出
(口頭審理)
第十条
特別審理官は、第七条第四項又は前条第五項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。
2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
8 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
9 前条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
10 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
11 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
(異議の申出)
第十一条
前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第二項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
5 第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
(法務大臣の裁決の特例)
第十二条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
一 再入国の許可を受けているとき。
二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
第三節 仮上陸等
(仮上陸の許可)
第十三条
主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
3 第一項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
4 前項の保証金は、当該外国人が第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第十条第七項若しくは第十一項若しくは第十一条第六項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
5 主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が第三項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
6 主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
7 第四十条から第四十二条第一項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第四十条中「前条第一項の収容令書」とあるのは「第十三条第六項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第四十一条第一項中「三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは「第三章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第三項及び第四十二条第一項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第十三条の二
特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。
2 特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。
第四節 上陸の特例
(寄港地上陸の許可)
第十四条
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間七十二時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第五条第一項各号のいずれかに該当する者(第五条の二の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する特定の事由のみによつて第五条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。)に対しては、この限りでない。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印をしなければならない。
4 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
(通過上陸の許可)
第十五条
入国審査官は、船舶に乗つている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後三日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
3 入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
4 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。
5 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。
6 前条第一項ただし書の規定は、第一項又は第二項の場合に準用する。
(乗員上陸の許可)
第十六条
入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて十五日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、次の各号のいずれかに該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。
一 本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があつたとき。
二 本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から十五日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があつたとき。
3 入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
4 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。
5 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付することができる。
6 第十四条第一項ただし書の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
7 入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
8 入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が第五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
9 前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。
(緊急上陸の許可)
第十七条
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
4 第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。
(遭難による上陸の許可)
第十八条
入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。
3 入国審査官は、第一項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。前項の規定による引渡しを受ける場合において必要があると認めるときも、同様とする。
4 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。
5 第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
(一時庇護のための上陸の許可)
第十八条の二
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号に該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。
一 その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
二 その者を一時的に上陸させることが相当であること。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。
4 第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
第四章 在留及び出国
第一節 在留、在留資格の変更及び取消し等
(活動の範囲)
第十九条
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3 法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
(就労資格証明書)
第十九条の二
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(在留資格の変更)
第二十条
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させるものとする。この場合において、その許可は、当該記載又は交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
5 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
(技能実習の在留資格の変更の特則)
第二十条の二
技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。
2 法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。
3 法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
(在留期間の更新)
第二十一条
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「新たな在留資格及び在留期間を記載させ、」とあるのは「新たな在留期間を記載させ、」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載した」とあるのは「在留資格及び新たな在留期間を記載した」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載させる」とあるのは「新たな在留期間を記載させる」と読み替えるものとする。
(永住許可)
第二十二条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあつた時に、その効力を生ずる。
(在留資格の取得)
第二十二条の二
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3 第二十条第三項及び第四項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、第二十条第三項中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、前条第一項中「在留資格を変更」とあるのは「在留資格を取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と、同条第三項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印」とあるのは「旅券に永住許可の証印」と読み替えるものとする。
第二十二条の三
前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
(在留資格の取消し)
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節(第十九条第二項を除く。)の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この号、次号及び第四号において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五 前各号に掲げるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を当該外国人に通知しなければならない。
4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6 法務大臣は、第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
第二節 在留の条件
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。
一 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
二 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
三 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
四 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
五 一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書
六 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2 前項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、同項に規定する旅券、乗員手帳又は許可書(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項本文の規定は、十六歳に満たない外国人には適用しない。
(退去強制)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ 第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当するもの
(1) 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
五 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二 第十条第十項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
十 第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
第二十四条の二
法務大臣は、前条第三号の二の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
2 外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第三号の二の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。
(出国命令)
第二十四条の三
第二十四条第二号の三、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。
二 第二十四条第三号から第三号の四まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
三 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
第三節 出国
(出国の手続)
第二十五条
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除き、第二十六条の規定により再入国の許可を受けて出国する外国人を含む。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(出国確認の留保)
第二十五条の二
入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
一 死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者を除く。)
三 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
(再入国の許可)
第二十六条
法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
3 法務大臣は、再入国の許可(数次再入国の許可を含む。)を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から三年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4 法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から四年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
5 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
6 法務大臣は、数次再入国の許可を受けている外国人で再入国したものに対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
7 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
第五章 退去強制の手続
第一節 違反調査
(違反調査)
第二十七条
入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)
第二十八条
入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。
2 入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(容疑者の出頭要求及び取調)
第二十九条
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。
2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。
3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
(証人の出頭要求)
第三十条
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第三項及び第四項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。
(臨検、捜索及び押収)
第三十一条
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。
2 前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは物件又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。
3 入国警備官は、第一項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。
4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
5 入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押収をさせることができる。
(必要な処分)
第三十二条
入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
(証票の携帯)
第三十三条
入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(捜索又は押収の立会)
第三十四条
入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
(時刻の制限)
第三十五条
入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
2 入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
3 左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
一 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。
(出入禁止)
第三十六条
入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。
(押収の手続)
第三十七条
入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。
2 入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。
(調書の作成)
第三十八条
入国警備官は、臨検、捜索又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
2 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
第二節 収容
(収容)
第三十九条
入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
(収容令書の方式)
第四十条
前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第四十一条
収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
2 収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。
(収容の手続)
第四十二条
入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
(要急事件)
第四十三条
入国警備官は、第二十四条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。
2 前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
3 前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。
(容疑者の引渡)
第四十四条
入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
第三節 審査、口頭審理及び異議の申出
(入国審査官の審査)
第四十五条
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
(容疑者の立証責任)
第四十六条
前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。
(審査後の手続)
第四十七条
入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
3 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
4 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第四十八条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。
5 第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
(口頭審理)
第四十八条
前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
2 入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
3 特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。
4 特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
5 第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。
6 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、直ちにその者を放免しなければならない。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
8 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
9 前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
(異議の申出)
第四十九条
前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第四十五条第二項の審査に関する調書、前条第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第五十五条の三第一項の規定により出国命令をしたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
(法務大臣の裁決の特例)
第五十条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。
3 第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
第四節 退去強制令書の執行
(退去強制令書の方式)
第五十一条
第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(退去強制令書の執行)
第五十二条
退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。 この場合においては、退去強制令書の記載及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
5 入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。
6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。
(送還先)
第五十三条
退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
一 本邦に入国する直前に居住していた国
二 本邦に入国する前に居住していたことのある国
三 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
四 出生地の属する国
五 出生時にその出生地の属していた国
六 その他の国
3 前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。
一 難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)
二 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国
第五節 仮放免
(仮放免)
第五十四条
収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
3 入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。
(仮放免の取消)
第五十五条
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
2 前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
3 入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。
4 入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
5 入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
第五章の二 出国命令
(出国命令に係る審査)
第五十五条の二
入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第三十九条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
(出国命令)
第五十五条の三
主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
3 主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
(出国命令書の方式)
第五十五条の四
前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(出国期限の延長)
第五十五条の五
主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
(出国命令の取消し)
第五十五条の六
主任審査官は、第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
第六章 船舶等の長及び運送業者の責任
(協力の義務)
第五十六条
本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
(旅券等の確認義務)
第五十六条の二
本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。
(報告の義務)
第五十七条
本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
2 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。
3 本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
4 本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
5 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。
(上陸防止の義務)
第五十八条
本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。
(送還の義務)
第五十九条
次の各号の一に該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
一 第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者
二 第二十四条第五号から第六号の二までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
三 前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号の一に該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの
2 前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。
3 主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、第十三条の二第一項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設(第六十一条の七の六において「出国待機施設」という。)の指定を受けている第一項第一号に該当する外国人を当該指定に係る施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。
第六章の二 事実の調査
(事実の調査)
第五十九条の二
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第七章 日本人の出国及び帰国
(日本人の出国)
第六十条
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(日本人の帰国)
第六十一条
本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
第七章の二 難民の認定等
(難民の認定)
第六十一条の二
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2 法務大臣は、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
(在留資格に係る許可)
第六十一条の二の二
法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後前条第一項の申請を行つたものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
二 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものでないとき。
三 第二十四条第三号から第三号の四まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
四 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
2 法務大臣は、前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
3 法務大臣は、前二項の許可をする場合には、在留資格及び在留期間を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
4 法務大臣は、第一項又は第二項の許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
第六十一条の二の三
法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該外国人が前条第一項第一号に該当する場合を除き、これを許可するものとする。
(仮滞在の許可)
第六十一条の二の四
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
一 仮上陸の許可を受けているとき。
二 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
三 第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。
四 本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
五 第二十四条第三号から第三号の四まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
六 第六十一条の二の二第一項第一号又は第二号のいずれかに該当することが明らかであるとき。
七 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
八 退去強制令書の発付を受けているとき。
九 逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
3 法務大臣は、第一項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
4 法務大臣は、第一項の許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
5 第一項の許可を受けた外国人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。
一 難民の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の異議申立てがなくて同条第二項の期間が経過したこと。
二 難民の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の異議申立てがあつた場合において、当該異議申立てが取り下げられ、又はこれを却下若しくは棄却する旨の決定があつたこと。
三 難民の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項及び第二項の許可をしない処分があつたこと。
四 次条の規定により第一項の許可が取り消されたこと。
五 第六十一条の二第一項の申請が取り下げられたこと。
(仮滞在の許可の取消し)
第六十一条の二の五
法務大臣は、前条第一項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
一 前条第一項の許可を受けた当時同項第四号から第八号までのいずれかに該当していたこと。
二 前条第一項の許可を受けた後に同項第五号又は第七号に該当することとなつたこと。
三 前条第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
四 不正に難民の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
五 第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
(退去強制手続との関係)
第六十一条の二の六
第六十一条の二の二第一項又は第二項の許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。
2 第六十一条の二第一項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
3 第六十一条の二第一項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4 第五十条第一項の規定は、第二項に規定する者で第六十一条の二の四第五項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたもの又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない。
(難民の認定の取消し)
第六十一条の二の七
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
一 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
二 難民条約第一条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合に該当することとなつたこと。
三 難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
2 法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
3 前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに法務大臣にこれらの証明書を返納しなければならない。
(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)
第六十一条の二の八
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
2 第二十二条の四第二項から第七項までの規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第六項中「第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)」とあるのは「第六十一条の二の八第一項」と読み替えるものとする。
(異議申立て)
第六十一条の二の九
次に掲げる処分に不服がある外国人は、法務省令で定める事項を記載した書面を提出して、法務大臣に対し異議申立てをすることができる。
一 難民の認定をしない処分
二 第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、第六十一条の二第二項又は第六十一条の二の七第二項の通知を受けた日から七日以内とする。
3 法務大臣は、第一項の異議申立てに対する決定に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
4 法務大臣は、第一項の異議申立てについて行政不服審査法第四十七条第一項又は第二項の規定による決定をする場合には、当該決定に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
5 難民審査参与員は、法務大臣に対し、異議申立人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与えるよう求めることができる。この場合において、法務大臣は、速やかにこれらの者に当該機会を与えなければならない。
6 難民審査参与員は、行政不服審査法第四十八条において準用する同法第二十五条第一項ただし書又は前項の規定による異議申立人又は参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及びこれらの者を審尋することができる。
(難民審査参与員)
第六十一条の二の十
法務省に、前条第一項の規定による異議申立てについて、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2 難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4 難民審査参与員は、非常勤とする。
(難民に関する永住許可の特則)
第六十一条の二の十一
難民の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
(難民旅行証明書)
第六十一条の二の十二
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、法務大臣においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を法務大臣に提出しなければならない。
3 第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年とする。
4 第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条の規定による再入国の許可を要しない。
5 前項の場合において、法務大臣が特に必要があると認めるときは、三月以上一年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
6 法務大臣は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、六月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
7 前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
8 法務大臣は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
9 前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、法務大臣は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
第六十一条の二の十三
本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項の規定により、又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに法務大臣にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
(事実の調査)
第六十一条の二の十四
法務大臣は、難民の認定、第六十一条の二の二第一項若しくは第二項、第六十一条の二の三若しくは第六十一条の二の四第一項の規定による許可、第六十一条の二の五の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し又は第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2 難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は難民調査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第八章 補則
(入国審査官)
第六十一条の三
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。
2 入国審査官は、次の事務を行う。
一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
二 第二十二条の四第二項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行うこと。
三 収容令書又は退去強制令書を発付すること。
四 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
五 第五十五条の三第一項の規定による出国命令をすること。
六 第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。
3 地方入国管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方入国管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(入国警備官)
第六十一条の三の二
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国警備官を置く。
2 入国警備官は、左の事務を行う。
一 入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
二 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
3 前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4 入国警備官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、別に政令で定める。
(武器の携帯及び使用)
第六十一条の四
入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
一 刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
二 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。
(制服及び証票)
第六十一条の五
入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
(収容場)
第六十一条の六
地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
(被収容者の処遇)
第六十一条の七
入国者収容所又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所等の設備は、衛生的でなければならない。
4 入国者収容所長又は地方入国管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)は、入国者収容所等の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5 入国者収容所長等は、入国者収容所等の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検査し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6 前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(入国者収容所等視察委員会)
第六十一条の七の二
法務省令で定める入国管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。
(組織等)
第六十一条の七の三
委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第六十一条の七の四
入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
2 委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。
3 入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。
4 第六十一条の七第五項の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を禁止し、若しくは制限してはならない。
(委員会の意見等の公表)
第六十一条の七の五
法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(出国待機施設の視察等)
第六十一条の七の六
委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方入国管理局の長に対して意見を述べるものとする。
2 前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。
(関係行政機関の協力)
第六十一条の八
法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国の管理及び難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
(情報提供)
第六十一条の九
法務大臣は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国入国管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国入国管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3 法務大臣は、外国入国管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4 法務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第三号に該当しないことについて、外務大臣の確認を受けなければならない。
(出入国管理基本計画)
第六十一条の十
法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2 出入国管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
二 外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5 前二項の規定は、出入国管理基本計画の変更について準用する。
第六十一条の十一
法務大臣は、出入国管理基本計画に基づいて、外国人の出入国を公正に管理するよう努めなければならない。
(通報)
第六十二条
何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3 矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4 地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第十七条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5 前四項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
(刑事手続との関係)
第六十三条
退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と読み替えるものとする。
2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3 入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
(身柄の引渡)
第六十四条
検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2 矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。
(刑事訴訟法の特例)
第六十五条
司法警察員は、第七十条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。
(報償金)
第六十六条
第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
(手数料)
第六十七条
外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二十条の規定による在留資格の変更の許可
二 第二十一条の規定による在留期間の更新の許可
三 第二十二条の規定による永住許可
四 第二十六条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)
第六十七条の二
外国人は、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六十八条
外国人は、第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2 前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。
(省令への委任)
第六十九条
第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
(権限の委任)
第六十九条の二
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第二十二条の四第一項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものに限る。)並びに第六十一条の二の七第一項及び第六十一条の二の十一に規定する権限については、この限りでない。
(経過措置)
第六十九条の三
出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九章 罰則
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第七十条の二
前条第一項第一号、第二号、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
第七十一条
第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの
二 第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
三 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
三の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
三の三 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
四 第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
五 第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
第七十三条
第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第七十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
第七十四条
自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。
第七十四条の二
自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第七十四条の三
第七十四条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。
第七十四条の四
第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
第七十四条の五
前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十四条の六
営利の目的で第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条の六の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
二 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者
イ 旅券(旅券法第二条第一号及び第二号に規定する旅券並びに同法第十九条の三第一項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
ロ 当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
三 第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
四 第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者
イ 旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
ロ 自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
2 営利の目的で前項第一号又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第七十四条の六の三
前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。
第七十四条の七
第七十三条の二第二号及び第三号、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。
第七十四条の八
退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
第七十五条
第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定に違反した者(特別永住者を除く。)
二 第二十三条第二項の規定に違反して旅券、乗員手帳又は許可書の提示を拒んだ者
(両罰規定)
第七十六条の二
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十三条の二から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第五十六条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者
一の二 第五十六条の二の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者
二 第五十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定に違反して報告をせず、又は同条第四項若しくは第五項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
三 第五十八条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者
四 第五十九条の規定に違反して送還を怠つた者
第七十七条の二
特別永住者が第二十三条第一項の規定に違反したときは、十万円以下の過料に処する。
(没収)
第七十八条
第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。
二 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。
附則 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
(廃止する政令)
2 左の政令は、廃止する。
出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)
不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)
附則 (昭和二七年四月二八日法律第一二六号) 抄
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
6 従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。
附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
附則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (昭和二九年六月九日法律第一六四号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三〇年七月一二日法律第六六号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項に該当する者の子で同法の施行の日以後本邦で出生したものの在留期間の更新については、政令で定める日まで第六十七条の規定を適用しない。
附則 (昭和三三年三月一〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則 (昭和三三年三月二五日法律第一七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則 (昭和三三年五月一五日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和五六年六月一二日法律第八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際に、改正前の出入国管理令(以下「旧令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有する者は、改正後の出入国管理令(以下「新令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有するものとみなし、旧令第四条第一項第三号に該当する者としての在留資格を有する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧令第十四条から第十六条まで及び第十八条の許可を受けて上陸した者に係る当該上陸の許可の効力(これらの者に係る船舶等の長の義務を含む。)については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧令第二十六条の規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした旧令第二十条から第二十二条の二まで及び第二十六条の規定による申請は、新令の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。
6 新令第二十四条第四号チの規定は、この法律の施行前に覚せい剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者には、適用しない。
7 この法律の施行前にした行為並びに附則第二項及び第三項の規定により従前の例によることとされる在留資格及び在留期間又は上陸の特例に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五六年六月一二日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際に本邦にいる外国人(この法律の施行後に、難民となる事由が生じたことを知つた者を除く。)に係るこの法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「入管法」という。)第六十一条の二第一項の申請の期限は、同条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六十日を経過する日とする。
3 入管法第七十条の二の規定は、この法律の施行前に犯した同条に掲げる罪についても、適用する。この場合において、同条ただし書中「当該罪に係る行為をした後遅滞なく」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から二十日以内に」とする。
附則 (昭和五七年八月一〇日法律第七五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
7 この法律の施行前にした行為及び附則第三項、第五項又は第六項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年一月一七日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則 (平成元年一二月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際に、次の表の上欄に掲げる改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第四条第一項各号の一に該当する者としての在留資格(以下「旧法の在留資格」という。)をもって在留する者は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一又は別表第二の上欄の在留資格(以下「新法の在留資格」という。)をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、それぞれ旧法の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
旧法の在留資格 新法の在留資格
第四条第一項第一号に該当する者としての在留資格 外交
第四条第一項第二号に該当する者としての在留資格 公用
第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格 短期滞在
第四条第一項第五号に該当する者としての在留資格 投資・経営
第四条第一項第六号に該当する者としての在留資格 留学
第四条第一項第六号の二に該当する者としての在留資格 研修
第四条第一項第七号に該当する者としての在留資格 教授
第四条第一項第八号に該当する者としての在留資格 芸術
第四条第一項第九号に該当する者としての在留資格 興行
第四条第一項第十号に該当する者としての在留資格 宗教
第四条第一項第十一号に該当する者としての在留資格 報道
第四条第一項第十二号に該当する者としての在留資格 技術
第四条第一項第十三号に該当する者としての在留資格 技能
第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格 永住者
第四条第一項第十五号に該当する者としての在留資格 家族滞在
第四条第一項第十六号に該当する者としての在留資格 別表第一又は別表第二の上欄の在留資格で法務省令で定めるもの
3 この法律の施行の際に、旧法の在留資格をもって在留する者が旧法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新法の在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。
4 附則第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動、新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動並びにこれらの活動の遂行を阻害しない範囲内の収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を行うことができる。
5 附則第二項の規定により教授の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項及び教育の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
6 附則第二項の規定により芸術の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動及び新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
7 この法律の施行前にした旧法第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請は、それぞれ、当該在留資格に応ずる附則第二項の表の下欄に掲げる新法の在留資格に係る新法第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請とみなす。
8 この法律の施行前にした旧法の在留資格に伴う在留期間に係る旧法第二十一条第二項の規定による申請は、附則第二項の規定によりみなされる新法の在留資格に伴う在留期間に係る新法第二十一条第二項の規定による申請とみなす。
9 この法律の施行前にした旧法第二十二条第一項又は旧法附則第九項の規定による申請は、それぞれ新法第二十二条第一項又は新法附則第九項の規定による申請とみなす。
10 この法律の施行前に旧法第二十四条第四号イ又はロに該当した者は、新法第二十四条の規定の適用については、それぞれ同条第四号イ又はロに該当する者とみなす。
11 新法第七十三条の二第一項の罪については、同項各号の一に該当する者の当該行為がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留する外国人に係るものであるときは、これを罰しない。同条第一項各号の一に該当する者において、当該行為に係る外国人がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留するものであると信じ、かつ、それについて過失がないときも、同様である。
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年五月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成三年一〇月五日法律第九四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則 (平成九年五月一日法律第四二号)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則 (平成一〇年五月八日法律第五七号)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一一年八月一八日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事務の区分)
第十二条の二
附則第八条、第九条及び第十条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則 (平成一一年八月一八日法律第一三五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の出入国管理及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまでを除く。)の一に該当して本邦からの退去を強制された者に対する改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「新法」という。)第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
3 新法第七十条第二項の罪を犯した者がこの法律の施行前から引き続き本邦に在留していたときは、情状により、その刑を免除することができる。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三六号)
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)第五条第一項第九号の二の規定は、この法律の施行前に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられた者には、適用しない。
3 新法第二十四条第三号の規定は、この法律の施行前に、他の外国人に不正にこの法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は旧法第四章第一節若しくは旧法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者には、適用しない。
4 新法第二十四条第四号の二の規定は、この法律の施行前に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられた者には、適用しない。
5 新法第二十四条第四号の三の規定は、この法律の施行前に、本邦において行われた国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊した者には、適用しない。
附則 (平成一五年六月四日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一六年六月二日法律第七三号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第三条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日
(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対する第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
第三条
第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項(第一号に係るものに限る。)の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けた者に対する在留資格の取消しについても、適用する。
第四条
第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項(第一号に係るものを除く。)の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又は第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第四章第一節の規定による許可(以下この条において「上陸許可の証印等」という。)を受けた者に対する当該上陸許可の証印等に係る在留資格の取消しについても、適用する。
第五条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者で当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行わないで在留しているものに対する第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項第五号の規定の適用については、同号中「継続して三月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)施行後継続して三月」とする。
(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
附則第一条第一号に定める日前に第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分であって第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の際現に効力を有するもの又は第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議の申出は、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分又は第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定によりされている申請若しくは異議申立てとみなす。
第七条
第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二の規定は、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の施行の際現に第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の外国人であって、前条の規定により第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定による難民の認定又は難民の認定をしない処分を受けたとみなされるものに対しても、適用する。この場合において、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項中「前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした」とあるのは「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)の規定による難民の認定を受けている」と、同条第二項中「前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項」とあるのは「在留資格未取得外国人について、旧法の規定による難民の認定をしない処分がされているとき(退去強制令書の発付を受けているときを除く。)、又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第七条の規定により適用される前項」とする。
附則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第四十一条
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号リの改正規定 旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)第一条中旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 第三条中出入国管理及び難民認定法第五十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第七十七条第一号の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
三 第三条中出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の改正規定 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)第二条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
第二条
この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
第三条
この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
第四条
この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
第五条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第二十四条第四号ハの規定は、この法律の施行の日以後に新入管法第二条第七号に規定する人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。
第七条
新入管法第二十四条第四号ニの規定は、この法律の施行の日以後に旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条による改正後の旅券法第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者について適用する。
第八条
第三条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第七十四条の六後段の罪により刑に処せられた者は、新入管法第二十四条の規定の適用については、同条第四号ホに該当する者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成一八年五月二四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の二第三項、第七条第一項第二号及び第二項、第五十一条、第五十二条第三項及び第四項並びに別表第一の五の表の改正規定並びに次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 第五十七条、第五十八条及び第七十七条第二号の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第三条第一項第二号の改正規定、第六条に一項を加える改正規定、第七条に一項を加える改正規定、第九条、第十条、第十一条第一項、第十三条第四項、第十三条の二第一項、第十四条から第十八条の二まで、第二十二条第二項ただし書及び第二十二条の四第一項第一号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第三号の次に二号を加える部分を除く。)、第七十条第一項第七号の二及び第七十二条第三号の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、附則第七条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「旧特区法」という。)第二十五条又は第二十六条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げる規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、当該各号に定める活動を行う者としての同条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
一 旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)
二 旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)
三 旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)
四 旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)
2 前条第一号に掲げる規定の施行の際に、旧在留資格をもって在留する者が旧法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。
第三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動又は旧特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした旧法第七条の二第一項の証明書の交付の申請は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動、新特定研究等家族滞在活動又は新特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした新法第七条の二第一項の証明書の交付の申請とみなす。
第四条
外国人が旧特区法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により交付された旧法第七条の二第一項の証明書を提出して新法第六条第二項の上陸の申請をした場合には、新法第七条第一項第二号及び第二項の規定の適用については、旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動又は旧特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動であって同条第一項第二号に規定する法務省令で定める基準に適合するもの、新特定研究等家族滞在活動又は新特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載とみなす。
第五条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした旧特区法第二十五条第五項各号(旧特区法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる外国人についての在留資格に係る旧法第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる活動を行おうとする者としての旧在留資格の区分に応じ、当該各号に定める活動を行おうとする者としての新在留資格に係る新法第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請とみなす。
一 旧特定研究等活動 新特定研究等活動
二 旧特定情報処理活動 新特定情報処理活動
三 旧特定研究等家族滞在活動 新特定研究等家族滞在活動
四 旧特定情報処理家族滞在活動 新特定情報処理家族滞在活動
(罰則に関する経過措置)
第六条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成一八年六月八日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成二〇年五月二日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日
二 第一条中入管法第二十三条(見出しを含む。)、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 第一条中入管法第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。) 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(第一条の規定による入管法の一部改正に伴う経過措置等)
第二条
第一条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第二十四条第三号の規定は、第三号施行日以後に改正入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第三号に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
第三条
改正入管法第二十四条第三号の四の規定は、第三号施行日以後に同条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。
第四条
改正入管法第二十四条第四号ヘ(改正入管法第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日以後に当該罪により禁錮以上の刑に処せられた者について適用する。
第五条
第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、改正入管法第二十条の二第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ中「前号イ」とあり、及び同号ロ中「前号ロ」とあるのは、「四の表の研修の項の下欄」とする。
2 第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の就学の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、改正入管法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該就学の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
第六条
法務大臣は、第三号施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、同日前に、当該外国人に対し、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書を交付することができる。
(第二条の規定による入管法の一部改正に伴う経過措置等)
第七条
法務大臣は、当分の間、第二条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者(新入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)に対し、当該上陸許可の証印又は許可を受けた出入国港において、直ちに新入管法第十九条の六の規定により在留カード(新入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を交付することができないときは、法務省令で定めるところにより、入国審査官に、当該中長期在留者の旅券に、後日在留カードを交付する旨の記載をさせるものとする。
2 前項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)に対する新入管法第十九条の七第一項及び第三項並びに第十九条の九第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「在留カードを提出し」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を提示し」とする。
3 前項に規定する中長期在留者に対する新入管法第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「在留カードを所持する」とあるのは、「当該旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた」とする。
第八条
新入管法第十九条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。
第九条
新入管法第十九条の八の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する新入管法の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者について適用する。
第十条
新入管法第十九条の九の規定は、附則第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する中長期在留者(その住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)について、附則第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。
第十一条
新入管法第十九条の十の規定は、附則第十六条第一項に規定する中長期在留者であって、第四条の規定による廃止前の外国人登録法(以下「旧外国人登録法」という。)第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第十六条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。
第十二条
新入管法第十九条の十六の規定は、施行日以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印若しくは許可又は新入管法第二十条第三項本文(新入管法第二十二条の二第三項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(新入管法第二十二条の二第四項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けた中長期在留者について適用する。
第十三条
本邦に在留資格をもって在留する外国人で、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、その有する在留期間(新入管法第二十条第五項(新入管法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。以下この項及び附則第十五条第二項において同じ。)の満了の日が施行日以後に到来するもののうち、次に掲げる者以外の者(以下「予定中長期在留者」という。)は、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。
一 三月以下の在留期間が決定された者
二 短期滞在の在留資格が決定された者
三 外交又は公用の在留資格が決定された者
四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
2 前項の規定による申請は、地方入国管理局に自ら出頭して行わなければならない。
3 予定中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の規定による申請をすることができない場合には、当該申請は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該予定中長期在留者と同居するものが、当該各号の順位により、当該予定中長期在留者に代わってしなければならない。
一 配偶者
二 子
三 父又は母
四 前三号に掲げる者以外の親族
4 第一項の規定による申請については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって予定中長期在留者と同居するものが当該予定中長期在留者の依頼により当該予定中長期在留者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第二項の規定にかかわらず、当該予定中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
5 予定中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。
6 法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした予定中長期在留者が中長期在留者として本邦に在留するときは、速やかに、入国審査官に、その者に対し、在留カードを交付させるものとする。
第十四条
法務大臣は、施行日前においても、前条第一項の規定による申請に関し、同条第六項の規定による在留カードの交付の準備のため必要があるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第十五条
中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、新入管法第十九条の九、第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十九条の十四、第十九条の十五、第二十三条、第二十六条の二第一項、第六十一条の九の三第一項第一号(新入管法第十九条の九第一項及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第六十一条の九の三第二項及び第三項(いずれも同条第一項第一号に係る部分に限り、これらの規定を附則第十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十七条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(附則第十七条第一項及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。
2 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 永住者 施行日から起算して三年を経過する日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、施行日から起算して三年を経過する日又は十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)
二 入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日
三 前二号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日)
3 第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。
4 法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。
第十六条
この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない中長期在留者は、附則第十三条第一項の規定による在留カードの交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
3 法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。
第十七条
旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において同項に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録された居住地が住居地に該当しない中長期在留者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
一 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)
二 この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日
三 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日
四 この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日又は前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日のいずれか遅い日
2 新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
第十八条
この法律の施行の際現に本邦に在留する中長期在留者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないものは、附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
2 新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
第十九条
附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付される在留カードの受領又は附則第十五条第三項若しくは第十六条第一項の規定による申請は地方入国管理局に、附則第十七条第一項若しくは前条第一項の規定による届出又は附則第十七条第二項及び前条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領は住居地の市町村の事務所に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。
2 新入管法第六十一条の九の三第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。
第二十条
新入管法第二十二条の四第一項第五号の規定は、施行日以後に偽りその他不正の手段により、新入管法第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けた者について適用する。
第二十一条
この法律の施行の際現に新入管法第二十二条の四第一項第七号に規定する日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して六月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行後継続して六月」とする。
第二十二条
施行日前に旧外国人登録法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。
第二十三条
法務大臣は、附則第十七条第一項又は第十八条第一項に規定する中長期在留者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、当該中長期在留者が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 施行日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
二 法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2 前項に規定する在留資格の取消しの手続については、新入管法の規定を準用する。
第二十四条
附則第三十七条又は第三十九条の罪により懲役に処せられた外国人については、本邦からの退去を強制することができる。
2 前項に規定する退去強制の手続については、新入管法の規定を準用する。
(登録原票の送付)
第三十三条
市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。
(登録証明書の返納)
第三十四条
この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
(事務の区分)
第三十五条
附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則等に関する経過措置)
第三十六条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧外国人登録法附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する行為に対する旧外国人登録法附則第二項の規定による廃止前の外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)第十四条から第十六条までの規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則)
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 附則第十六条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者
二 附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
第三十八条
附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 他人名義の登録証明書を行使すること。
二 行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。
第四十条
附則第十九条第二項において準用する新入管法第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請又は附則第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。
第四十一条
附則第三十二条第二項において準用する新特例法第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。
(検討)
第六十条
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第六十条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表第一(第二条の二、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
一
在留資格 本邦において行うことができる活動
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
別表第一の二
二
在留資格 本邦において行うことができる活動
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習 一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
別表第一の三
三
在留資格 本邦において行うことができる活動
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
別表第一の四
四
在留資格 本邦において行うことができる活動
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在 一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
別表第一の五
五
在留資格 本邦において行うことができる活動
特定活動 法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動
別表第二(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)
在留資格 本邦において有する身分又は地位
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者